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住民基本台帳ネットワークシステム

 平成11年8月に一部改正された住民基本台帳法に基づき、平成14年8月5日から住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」)が一部稼働し、国の行政機関等への情報提供が始まりました。
 平成15年8月25日からは、「住民基本台帳カードの発行「住民票の広域交付」「転入転出の特例」といった新たなサービスがはじまりました。そこで、住基ネットについて少しでも理解をしていただくため、その内容についてお知らせします。


住基ネットとは?

 住民票の記載事項に新たに住民票コードを加え、このコードを基に、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理や、国の行政機関等に本人確認情報の提供を行うための、全国規模のネットワークシステムです。
 このシステムは、国が一元的に管理するのではなく、地方公共団体共同のシステムです。


全国共通で本人確認ができます

 住基ネットが稼働したことにより、全国の市町村、都道府県、総務大臣が指定した指定情報処理機関(財団法人地方自治情報センター)を専用の電気通信回線で結び、法律に規定された国の行政機関等に、本人確認情報が提供されるようになりました。
 これにより、全国共通で本人確認が確実・容易に可能となり、「恩給・年金などの現況証明」や各種資格申請時などの住民票の写しの添付」が今後逐次省略されるようになります。
 指定情報処理機関を通じて国の行政機関等に提供される情報は、本人確認情報に限られます。情報を利用できる行政事務は、継続的に行われる給付行政・資格付与の分野などで、市民の皆さんに関係が深く、住民基本台帳法に明確に規定されています。


住民基本台帳カードの発行

希望される方に住民基本台帳カードを交付します。住民票の写しの広域交付や転入転出手続きの際に使われます。カードの種類には2種類あり、表面に顔写真の付いたものと付いていないものがあります。顔写真つきのカードは、運転免許証と同様に公的な身分証明書にもなります。顔写真つきのカードを希望される方は、その場で写真撮影します。(手数料は住民基本台帳カード1枚500円、有効期限は10年です。)

 > ご利用ください、住民基本台帳カード


住民票の写しの広域交付

 これまでは、住民票の写しの交付はお住まいの市区町村でしか受けられませんでしたが、これからは、住民基本台帳カード、運転免許証等の提示をしていただければ、全国どこの市区町村でも自分もしくは自分と同じ世帯の方の住民票の写しを取ることができるようになります。(ただし、本籍地の記載されている住民票は、広域交付できません。)


転入転出の特例処理

 現在、市外へ異動する場合、いままでお住まいの市区町村で転出の届出を行い、転出証明書の交付を受け、新しくお住まいの市区町村で転入の届出を行っていましたが、住民基本台帳カードの交付を受けた方で、一定事項を記入した転出届をお住まいの市区町村にあらかじめ提出(郵送または電子申請)しておけば、窓口での手続きが転入の届出を1回するだけで済むようになります。


個人情報の保護対策

 住基ネットは、前例のない巨大なネットワークシステムです。
 大切な個人情報を取り扱うことから、その保護を最も重要な課題としており、次のとおり万全の対策を取ります。
1.ネットワークシステムで管理する本人確認情報は、法律で規定された目的以外の利用を禁止します。
2.市町村長、都道府県知事及び指定情報処理機関には、本人確認情報の保護について、責任体制の確立や漏えいの防止など、人的・物的に適切な措置を講じることを義務づけます。
3.市町村、都道府県及び指定情報処理機関の関係職員には、秘密保持義務が課せられます。
4.民間会社などは、本人確認情報を利用することができません。
5.理由を問わず、自分の住民票コードを変更することができます。

住基ネットQ&A

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