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戸籍の届

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出生届

届出用紙子供が生まれた病院で出生証明書と一緒にもらってください。
届出期間生まれた日から数えて14日以内(14日目が休日の場合は翌平日)
届出人生まれた子の父または母
届出先本籍地、所在地または生まれた場所の市町村役場(住所地等)
必要なもの 1 届書(出生届書の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
2 届出人の印鑑(認め印)
3 母子健康手帳
注意事項住所地で届出の場合は、出生届後、子ども医療・子ども手当の手続きをご案内しますので、お子さんの入られる予定の健康保険証・振込先がわかるもの等をお持ちください。

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死亡届

届出用紙亡くなられた病院で死亡診断書(死体検案書)と一緒にもらってください。
*死亡診断書(死体検案書)のみをもらった場合は、市民課で届出用紙をもらってください。
届出期間死亡の事実を知った日から数えて7日以内
届出人原則として同居の親族
届出先死亡者の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区町村役場
必要なもの1 届書(死亡届書の右半分に医師の証明があるもの)
2 届出人の印鑑(認め印)
注意事項亡くなられた方の住所地が尾張旭市内の場合は、亡くなられた方の国民健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証・各医療費受給者証等及び相続人・喪主の方の振込先がわかるもの等をお持ちください。

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転籍届

届出期間特に定めはありません。届出の日から本籍がかわります。
届出人戸籍の筆頭者および配偶者
届出地転籍地、本籍地または所在地の市区町村役場(住所地等)
必要なもの1 届書(届出人の自署、押印があるもの)
2 届出人の印鑑(認め印)
3 戸籍謄本

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婚姻届

届出期間特に定めはありません。届出をした日が法律上の婚姻日です。
届出人夫になる人および妻になる人
届出先夫もしくは妻の本籍地または所在地の市区町村役場(住所地等)
必要なもの1 届書(証人(成人2人)署名、押印があるもの)
2 届出人の印鑑(認め印)
3 戸籍謄本(本籍地市区町村役場以外に届出する場合のみ)
4 届出人の身分証明書
 (運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、保険証など)
5 未成年の方の場合、父母の同意書が必要です。

*外国人との婚姻については、市民課までお問い合わせください。

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離婚届(協議離婚のとき)

届出期間特に定めはありません。届出日が法律上の離婚した日です。
届出人夫および妻
届出先本籍地または所在地の市区町村役場(住所地等)
必要なもの1 届書(証人(成人2名)署名、押印があるもの)
2 届出人の印鑑(認め印)
3 戸籍謄本(本籍地市区町村役場へ届出する場合は不要)
4 届出人の身分証明書
 (運転免許証、パスポート、外国人登録証明書、保険証など)

*離婚すると、婚姻の際に氏(姓)の変わった方は、旧姓に戻ります。
そのままの氏(姓)を希望する場合は、別途届出が必要になりますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

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離婚届(裁判離婚等のとき)

 裁判離婚等の場合は、届出期間・届出人・添付書類等が協議離婚と異なりますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

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その他の届出

 その他の届出には、養子縁組届、養子離縁届、認知届、分籍届、氏の変更届、名の変更届、入籍届、離婚の際に称していた氏を称する届、および不受理申出などがあります。手続きの方法はそれぞれ異なっていますので、詳しくは市民課までお問い合わせください。

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休日・時間外の戸籍の届出

 戸籍の届出は、休日や夜間でも宿直室にて受付しますが、届書の記載に不備があったり必要なものがなかった場合には、再度来ていただくことがあります。
 届書の連絡先に平日の昼間連絡ができるよう、携帯電話等の電話番号を必ず記入してください。
 また、なるべく事前に記載内容等の不備が無いかを確認にお越しいただけるようお願いします。
 なお、宿直室は市役所南庁舎1階の東玄関横にあります。インターホンを押して呼び出してください。

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問い合わせ先

尾張旭市役所 市民課[記録係]0561-76-8131(直通) simin@city.owariasahi.lg.jp

メールにてお問い合わせの場合は、平日昼間に連絡の取れる連絡先(電話番号)をご記入いただけると幸いです。

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