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街づくり支援専門家を派遣します

 市民の皆さんが主体的に取り組む街づくり活動に対し、専門的な助言や情報提供などを行う専門家を派遣して、その取り組みを支援します。


街づくり支援専門家派遣制度


 市民が主体となった都市整備を促進するため、地域の街づくりを行っている団体に専門家を派遣し、専門的な助言や 街づくりに関する情報提供などを行うことで、地域の特性や資源を活かした個性ある街づくりにつなげます。

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街づくり支援専門家の派遣方法  (市民の皆さま向け)

派遣要件 (次に掲げる全ての要件に該当する団体)


概ね3回以上の街づくり活動が行われると認められる団体
町内会、商店会等一定の地域を代表する団体又は街づくり協議会等の街づくりの実施のため組織された団体
活動の内容等を当該活動に係る地域の住民に周知することが可能な団体
活動の内容が妥当なものであると認められる団体


派遣方法


街づくり支援専門家派遣申請書(第11号様式 WORD:519KB)に必要書類を添えて、市役所都市計画課へ申請してください。 後日、審査を経た上で派遣の可否をお知らせします。
活動目的や活動内容、派遣期間に変更が生じた場合は、街づくり支援専門家派遣変更申請書(第19号様式 WORD:553KB) で申請してください。それ以外の変更があった場合は、街づくり支援専門家派遣変更届(第21号様式 WORD:560KB)を提出してください。
派遣期間満了後も引き続き派遣を受けようとする場合は、派遣期間満了の30日前までに街づくり支援専門家派遣更新申請書 (第15号様式 WORD:553KB)を提出してください。
派遣期間満了後、同一年度内に再度、派遣を受けようとする場合は、街づくり支援専門家再派遣申請書(第17号様式 WORD:519KB)を提出してください。
途中で街づくり活動を中止した場合は、街づくり活動中止届(第22号様式 WORD:514KB)を提出してください。
派遣期間満了又は街づくり活動を中止した場合は、10日以内に街づくり活動実績報告書(第23号様式 WORD:514KB)に、関係する報告書を添えて市役所都市計画課へ提出してください。


注意事項


街づくり支援専門家は、街づくり活動を行う団体に対して派遣するもので、個人を対象とした派遣は行いません。
街づくり支援専門家の派遣に係る費用は、尾張旭市が負担しますが、会場費など、その他費用は各団体が負担することになります。
派遣に付した条件に違反した時や、派遣の目的を達成することができないと認めた時などは、派遣を中止する場合があります。


手続きの流れ


街づくり支援専門家の登録方法  (法人の皆さま向け)

登録要件

法人であって、次のいずれかに該当する者が構成員として所属し、その者たちを街づくり活動に派遣させることができること。


都市計画、都市再開発又は建築設計に関し5年以上の実務経験を有する者で街づくりに携わった経験を有するもの
技術士(建設部門に係るものに限る)、一級建築士プランナーその他建築、法律、経営、税務、不動産等の街づくりに関する専門の資格を有する者


登録方法

街づくり支援専門家登録申請書(第1号様式 WORD:520KB)に街づくり支援専門家として業務を行う者の名簿 (第2号様式 WORD:519KB)、業務履歴書(第3号様式 WORD:522KB)、 業務実施方針(第4号様式 WORD:519KB)を添えて、市役所都市計画課へ申請してください。 後日、審査を経た上で登録の可否をお知らせします。
登録の有効期間は、登録の決定の日から3年を経過した日の属する年度の末日までです。
登録を更新する場合、有効期間満了日の30日前までに、街づくり支援専門家登録更新申請書(第7号様式 WORD:554KB)に必要書類を添えて、 都市計画課へ申請してください。(更新した場合の有効期間は3年間)
登録事項に変更があった場合は、街づくり支援専門家登録事項変更届(第9号様式 WORD:548KB)を都市計画課へ提出してください。


注意事項

街づくり支援専門家は、誠実に業務を行うことはもちろん、政治的目的又は宗教的目的を有する行為を行ってはなりません。
業務上知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
街づくり支援専門家は、登録要件に該当しなくなった時や、街づくり支援専門家として不適当な事由があると認められる時などは、登録を取り消す場合があります。
派遣期間満了又は街づくり活動が中止された場合は、10日以内に完了実績報告書(第24号様式 WORD:566KB)に、関係書類を添えて 市役所都市計画課へ提出してください。


業務内容

地域の問題点提起に際し助言を行うこと
街づくりに関する制度及び手法の紹介及び説明を行うこと
街づくり活動(広報活動を含む)の進め方の指導を行うこと
団体の組織の強化及び地域住民の合意形成に向けた指導を行うこと
街づくりに関する勉強会の開催に関すること
住民アンケート調査等の実施に関すること
地域の現状及び課題の整理に関すること
街づくりの方針・構想の策定に関すること
街づくりの実現方策の検討に関すること
街づくりの計画案の作成に関すること
その他必要な助言又は指導を行うこと


【問い合わせ】

都市計画課計画係 0561-76-8156(直通) tokei@city.owariasahi.lg.jp

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