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■ 固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人に対して、その価格(評価額)を基に算定される税額を固定資産の所在する市に納める市税です。

固定資産税を納める人

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

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税率

固定資産税の税率・・・1.4%

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課税標準額

固定資産課税台帳に登録された、毎年1月1日現在の価格(評価額)が原則として課税標準額となります。
だだし、土地については、課税標準の特例措置により、住宅用地特定市街化区域農地は、課税標準額が一定割合減額されます。また、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
土地、家屋については、国が定める評価基準に基づき、3年ごとに評価替えを行い価格(評価額)が決定されます。平成24年度は評価替えを行いました。(次回の評価替えは、平成27年度です。)この価格(評価額)は、地目の変更等の土地の現況利用や区画形質の変更、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として評価替えの年から3年間据え置きとなります。ただし、地価が下落したと認められる地域にある土地については、地価の下落に係る特例措置として修正を行うことができることとなっています。

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住宅用地に対する課税標準額の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。原則として、課税標準額は、価格(評価額)に次表の特例率を乗じて求めます。

区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 1/6 1/3
一般住宅用地 1/3 2/3

小規模住宅用地…200u以下の住宅用地(200uを超える場合は、住宅1戸あたり200uまでの部分)
一般住宅用地…住宅用地のうち200uを超える部分

家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
@ 専用住宅 全部 1.0
A B以外の併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上 1.0
B 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 1/4以上1/2未満 0.5
1/2以上3/4未満 0.75
3/4以上 1.0

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特定市街化区域農地に対する課税標準の特例

三大都市圏の特定市(尾張旭市も含まれます。)にある市街化区域農地(特定市街化区域農地)は,原則として価格(評価額)に以下の特例率を乗じて求めます。

固定資産税・・・1/3
都市計画税・・・2/3

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税額

固定資産税=固定資産課税標準額×1.4%

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新築住宅の減額

平成26年3月31日までに新築された家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間固定資産税が減額されます。

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耐震改修住宅の減額

耐震改修工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間固定資産税が減額されます。

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バリアフリー改修住宅の減額

バリアフリー改修工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間固定資産税が減額されます。

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省エネ改修住宅の減額

省エネ改修工事を実施した家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間固定資産税が減額されます。

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長期優良住宅の減額

平成26年3月31日までに新築された家屋について、愛知県知事の認定を受けた認定長期優良住宅の場合、一定期間固定資産税が減額されます。

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償却資産

償却資産とは土地、家屋以外の事業の用に供することができるもの(構築物、機械、運搬具、工具、備品など)で、その減価償却額(費)が所得税法または法人税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車などは除かれます。
毎年1月1日現在、市内に償却資産をお持ちの方は,個人・法人を問わず申告が必要です。申告の締め切りは毎年1月31日までです。
償却資産申告書・申告の手引きはこちら

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土地・家屋台帳の閲覧

どなたでも閲覧できます。
●閲覧できる項目
(1)土地台帳
   1月1日現在の所在地番、登記地目、登記地積
   (所有者住所・氏名の表示はありません。)
(2)家屋台帳(登記家屋のみ)
   1月1日現在の所在地番、家屋番号、種類、構造、屋根、建築年次、階数、登記床面積
   (所有者住所・氏名の表示はありません。)

手数料は、1町または1大字につき、300円です。

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固定資産課税台帳の閲覧

納税義務者本人のほか、同居の親族、借地借家人、破産管財人、その他権利を有する方も課税台帳(名寄帳も兼ねています。)の閲覧ができます(閲覧申請書)。
その際、納税義務者本人・同居の親族の方は身分証明書等で、借地借家人は契約書等で、破産管財人等は選任書等で身分の確認をさせていただきます。また、1月2日以降に権利の異動が行われた方につきましては、登記済通知書・売買契約書・登記済証などで確認できれば閲覧が可能です。
なお、前述以外の方は、委任状が必ず必要です。
手数料は、1件につき、300円です。

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土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

土地、家屋価格等縦覧帳簿の縦覧は、納税者ご本人が所有している土地または家屋の評価額とそれ以外の土地または家屋の評価額とを比較していただき、納税者ご本人が所有している土地または家屋の評価額の適正さを判断していただくために、毎年、4月1日から第1期の納期限まで市役所税務課の窓口で行われます(ただし、土・日・祝など市役所閉庁日を除きます。)。この縦覧帳簿により、土地の納税者は市内のすべての土地の評価額を、また、家屋の納税者は市内のすべての家屋の評価額をご覧になることができます。なお、納税義務者ご本人が所有している土地または家屋については、縦覧期間中に限り手数料無料で、固定資産課税台帳をご覧になることができます。
縦覧をされる方は、窓口に納税通知書、運転免許証または健康保険証など本人であることが確認できるものをご持参ください。また、本人に代わって代理人の方が縦覧される場合には、委任状など窓口に来られた方が代理人であることを確認するための書類と、代理人の方自身の運転免許証または健康保険証などが必要となります。

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地籍図(公図)・地番図の写しの交付

どなたでも閲覧できます。(写しを交付します。)
手数料はA3用紙図面、1枚300円です。
●地籍図(公図)
法務局の公図と同じものですが、毎年1月1日現在の内容ですので、最新の内容を確認したい場合は法務局で公図を閲覧して下さい。
●地番図
地番の配置を記載したものであり、地権者間の権利関係を表しているものではありません。
内容を証明するものや申請その他の資料として用いることはできませんので、参考図としてご利用ください。

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課税に不服があるときは

資産の価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。申出ができる期間は、課税台帳登録の公示日から納税通知書の交付を受けた日後60日までです。
また、価格以外の事項に不服がある場合は、市長に対して異議申立てをすることができます。申立てのできる期間は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内です。
なお、審査申出書は行政課窓口、異議申立書は税務課窓口にあります。

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土地の利用状況を変更されたときはご連絡を

土地に係る固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況などによって異なります。宅地造成や耕作を止めたことなどにより、その土地の利用状況を変更したときは、ご連絡ください。

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賦課される家屋とは

賦課される家屋とは、住宅、店舗、事務所、倉庫、車庫などの建物をいいます。その認定基準としては、一般的に土地に定着して、屋根、周壁(類するものを含む)があり、独立して風雨をしのげる外界から遮断された空間を持つ建築物で、住居、作業などに利用される状態にあるものをいいます。

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新築・増築家屋調査にご協力を

新築・増築をした家屋について、固定資産評価のため家屋調査を行っています。この調査は、家屋の構造や使用材料などを確認し、固定資産税等の課税の基礎となる評価額を算定するためのものです。調査日時については、事前に調整をさせていただきます。調査に当たり建築図面、工事見積書などを見せていただくことがありますので、ご協力ください。

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既存家屋の現況調査にご協力を

家屋課税台帳と現況の家屋を確認するため、家屋の全棟調査を実施しています。調査にあたり、敷地内に立入り確認させていただく場合もありますのでご協力ください。

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家屋を取壊したときは届出を

家屋の固定資産税等は、毎年1月1日に存在する家屋に対して課税されます。家屋の全部または一部を取壊したときは「家屋滅失届」を家屋償却係まで提出してください。電話連絡でも結構です。

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【問い合わせ】

税務課 土地係 0561-76-8118(直通)  家屋償却係 0561-76-8119(直通) zeimu@city.owariasahi.lg.jp