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■ 市民税(個人・法人)

市民税は一般に県民税と合わせて「市・県民税」「住民税」と呼ばれ、個人が負担する「個人市民税」と法人が負担する「法人市民税」があります。
市民税は、市民の皆さんの前年1年間の所得に応じて負担していただくこととなっており、広く均等に負担していただく「均等割」と、所得の額に応じて納めていただく「所得割」(法人の場合は、法人税割といいます。)があります。

■ 個人市民税

市民税を納める人

市民税を納める人(納税義務者)は、次のとおりです。

※ 毎年1月1日現在の状況で判断します。
尾張旭市内に住所がある人 尾張旭市内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷のある人
均等割
所得割

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市民税がかからない人

市民税がかからない人は、次のとおりです。

扶養人数 均等割非課税
計算式
均等割非課税
基準額
所得割非課税
計算式
所得割非課税
基準額
0人 32万円×1 320,000円 35万円×1 350,000円
1人 32万円×2+18万9千円 829,000円 35万円×2+32万円 1,020,000円
2人 32万円×3+18万9千円 1,149,000円 35万円×3+32万円 1,370,000円
3人 32万円×4+18万9千円 1,469,000円 35万円×4+32万円 1,720,000円

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税額の計算方法

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総所得金額@

税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得金額は、所得税と同じで、その金額は、一般的に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定します。(給与所得、公的年金等の雑所得の計算は下表のとおりです。)
なお、市民税は前年中の所得を基準として計算しますので、平成19年度課税の市県民税は、平成18年中(平成18年1月〜12月)の所得金額が基準となります。

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所得控除A

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人のそれぞれの事情を考慮して、納税者の実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くことになっているものです。

所得控除の一例 (控除の種類) 控除額
扶養控除 一般の扶養親族 33万円
特定扶養親族 45万円
配偶者控除 一般の控除対象配偶者 33万円
老人控除対象配偶者 38万円
基礎控除 33万円

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所得割の税率B

区 分 市民税 県民税 市民税+県民税
総合課税分 6% 4% 10%
分離課税の区分 課税長期譲渡所得金額 3% 2% 5%
課税短期譲渡所得金額 5.4% 3.6% 9%
上場株式等の譲渡所得金額 1.8% 1.2% 3%

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税額控除C

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納税の方法

個人の市・県民税の納税の方法には、普通徴収(個人納付)と特別徴収(給与天引き)があります。
なお、平成21年10月から公的年金からの特別徴収制度が始まります。

公的年金からの特別徴収制度についてはこちら

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申告(市民税申告)

1月1日(賦課期日)現在、尾張旭市内に住所のある人は、毎年3月15日までに所得などを記載した「個人の市民税・県民税申告書」を提出していただくことになっています。ただし、次に該当する人は除きます。

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市民税の減免

長期の病気や死亡などで納付が困難な場合は、尾張旭市市税条例の定めるところにより税額の減免を受けることができます。
減免申請は、減免事由の発生した日から30日を経過する日と、発生後最初に到来する納期限とのうちいずれか遅い日までに提出する必要があります。詳しくは、お問い合わせください。(市民税の減免事項の一覧はこちら

■ 法人市民税

法人市民税を納める人(納税義務者)

法人市民税が課税されるのは、尾張旭市内に事業所・寮等がある法人等です。法人市民税には、性格の異なる「均等割」と「法人税割」の2つの要素があります。

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均等割

法人等の規模(資本等の金額、尾張旭市内の事業所の従業者数)に応じて、表のように税率が区分されています。

▼均等割の税率表
資本等の区分 尾張旭市内の従業者数 税率(年額)
資本等の金額が50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
50人以下 410,000円
資本等の金額が10億円を超え 50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
50人以下 410,000円
資本等の金額が1億円を超え 10億円以下の法人 50人超 400,000円
50人以下 160,000円
資本等の金額が1千万円を超え 1億円以下の法人 50人超 150,000円
50人以下 130,000円
資本等の金額が1千万円以下の法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等 50,000円

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法人税割

国税の法人税額を課税標準として、次のように計算します。

法人税割額 = 法人税額 × (市内の従業者数/全従業者数) ×税率(12.3%)

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申告納税

法人市民税では、事業年度終了後、一定期間内に法人等が自ら自己の均等割額と法人税割額を算出し、その内容を申告するとともに納付する申告納税方式をとっています。

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法人の設立・開設・変更

尾張旭市内に法人を設立したり、事業所を開設したりした場合は「法人等の設立・新設申告書」を、名称・所在地・代表者・決算期及び資本金などに変更があった場合は「法人の異動届出書」を提出してください。

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【問い合わせ】

税務課市民税係 内線:273 zeimu@city.owariasahi.lg.jp