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■ 市民税(個人・法人)
市民税は一般に県民税と合わせて「市・県民税」「住民税」と呼ばれ、個人が負担する「個人市民税」と法人が負担する「法人市民税」があります。
市民税は、市民の皆さんの前年1年間の所得に応じて負担していただくこととなっており、広く均等に負担していただく「均等割」と、所得の額に応じて納めていただく「所得割」(法人の場合は、法人税割といいます。)があります。
■ 個人市民税
市民税を納める人
市民税を納める人(納税義務者)は、次のとおりです。
| 尾張旭市内に住所がある人 | 尾張旭市内に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷のある人 | |
| 均等割 | ○ | ○ |
| 所得割 | ○ | − |
市民税がかからない人
市民税がかからない人は、次のとおりです。
| 扶養人数 | 均等割非課税 計算式 |
均等割非課税 基準額 |
所得割非課税 計算式 |
所得割非課税 基準額 |
| 0人 | 32万円×1 | 320,000円 | 35万円×1 | 350,000円 |
| 1人 | 32万円×2+18万9千円 | 829,000円 | 35万円×2+32万円 | 1,020,000円 |
| 2人 | 32万円×3+18万9千円 | 1,149,000円 | 35万円×3+32万円 | 1,370,000円 |
| 3人 | 32万円×4+18万9千円 | 1,469,000円 | 35万円×4+32万円 | 1,720,000円 |
税額の計算方法
総所得金額@
税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得金額は、所得税と同じで、その金額は、一般的に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定します。(給与所得、公的年金等の雑所得の計算は下表のとおりです。)
なお、市民税は前年中の所得を基準として計算しますので、現年度課税の市県民税は、前年中(前年の1月1日から12月31日まで)の所得金額が基準となります。
※例:平成24年度課税の市・県民税は平成23年中(平成23年1月1日〜12月31日)の所得金額が基準となります。
所得控除A
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人のそれぞれの事情を考慮して、納税者の実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引くことになっているものです。
| 所得控除の一例 (控除の種類) | 控除額 | ||
| 扶養控除 | 16歳未満の扶養親族 | 控除なし | |
| 一般の扶養親族 | 33万円 | ||
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 | ||
| 老人扶養親族(70歳以上) | 同居老親等以外 | 38万円 | |
| 同居老親等 | 45万円 | ||
| 配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 33万円 | |
| 老人控除対象配偶者(70歳以上) | 38万円 | ||
| 基礎控除 | 33万円 | ||
所得割の税率B
| 区 分 | 市民税 | 県民税 | 市民税+県民税 | |
| 総合課税分 | 6% | 4% | 10% | |
| 分離課税の区分 | 課税長期譲渡所得金額 | 3% | 2% | 5% |
| 課税短期譲渡所得金額 | 5.4% | 3.6% | 9% | |
| 上場株式等の譲渡所得金額 | 1.8% | 1.2% | 3% | |






