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更新日:2021年11月30日
無償化の制度利用は下記の認定を必ず受ける必要があります。また、住所や家族構成、就労等の状況が変更した場合は必ず市役所に申請する必要があります。年に1度現況調査を行い、遡って取り消すことがあります。
教育・保育給付認定
1号認定 |
お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 幼稚園、認定こども園(教育認定) |
お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等で保育を希望される場合 保育所、認定こども園(保育認定)など |
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3号認定 |
お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等で保育を希望される場合 保育所、認定こども園(保育認定)、地域型保育事業所など |
施設等利用給付認定(申請書類は下記に記載)
お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 幼稚園(新制度未移行幼稚園) |
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お子さんが3歳児クラス以上で、「保育の必要性(PDF:69KB)」に該当し、預かり保育等を利用する場合 幼稚園、認定こども園(教育認定)、認可外保育施設など |
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(住民税非課税世帯のみ) |
お子さんが満3歳の誕生日の前日から最初の4月1日をむかえるまでの間で、「保育の必要性(PDF:69KB)」に該当し、預かり保育等を利用する場合 幼稚園、認定こども園(教育認定)、認可外保育施設など |
幼稚園、認定こども園(教育認定)を利用する満3歳から5歳児(3歳になった日から就学するまで)
子ども・子育て支援新制度に未移行幼稚園の保育料(入園初年度のみ入園料も対象)、認定こども園(教育認定)の保育料については、月額上限25,700円までが無償化の対象となります。無償化の対象となるために、申請手続きが必要です。
保育の必要性(PDF:69KB)があると認定を受けた3歳児クラスから5歳児クラスの子どもは、月額11,300円まで一時預かり事業(幼稚園型)、預かり保育の利用料が無償化となります。無償化の対象となるために、申請手続きが必要です。
満3歳クラスは新2号認定を受けることができません。
保育の必要性(PDF:69KB)があると認定を受けた住民税非課税世帯の子どもで、満3歳の誕生日の前日から最初の4月1日をむかえるまでの間、月額16,300円まで一時預かり事業(幼稚園型)、預かり保育の利用料を無償化。ただし、在園する幼稚園、認定こども園(教育部分)の無償化対象者で、保育の必要性(PDF:69KB)があると認定されているが、在園する園での預かり保育が一定の基準に達していない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)場合、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業などの併用も無償化の対象となります。併用する他の保育サービス利用料と合算し、新2号認定の子どもは月額11,300円まで、新3号認定の子どもは月額16,300円まで無償化。無償化の対象となるために、申請手続きが必要です。
年収360万円未満相当の世帯の子ども、幼稚園に通園する第3子以降(小学校3年生以下のきょうだいを数えます)、生活保護世帯、特定中国在留邦人等に対する支援給付を受けている方の副食費は免除となります。尾張旭市にお住いの幼稚園へ通園する子を対象に、時期になりましたら書類をお渡ししますので、該当者で希望する方は、申請書を提出ください。認定後幼稚園をとおして請求書を送付します。(3月頃)必要書類を提出いただくことで、4月から3月の1年度分を翌年度5月末頃支払予定です。
2号認定
保育所、認定こども園(保育認定)を利用する3歳から5歳児(3歳になった最初の4月から就学するまで)
対象外の費用
保育の必要性(PDF:69KB)があると認定された3~5歳児(3歳になった最初の4月から就学するまで)月額37,000円までの利用料が無償になります。
保育の必要性(PDF:69KB)があると認定された0~2歳児までの住民税非課税世帯の子どもも月額42,000円までの利用料が無償となります。
認可保育所や幼稚園などを利用しておらず、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業をご利用(予定)の方で、無償化対象となるための保育の必要性の事由に該当する方は、申請手続きが必要です。
無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県などに届出を行い、国が定める認可外保育施設の指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、経過措置として、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けることとなっております。
また、市町村に対して申請を行い、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設・事業が無償化の対象となります。
企業主導型保育所を利用する3~5歳児(3歳になった最初の4月から就学するまで)の子ども
「従業員枠」で利用する場合
企業主導型保育事業者が保育の必要性を確認することとなっているため、無償化の対象となるために、別途、居住する市町村から保育の必要性の認定を受ける必要はありません。
「地域枠」で利用をする場合
居住する市町村から支給認定を受けていない場合は、新たに認定を受ける必要があります。市役所保育課までお問い合わせの上、申請してください。
幼児教育・保育の無償化に伴う給付の対象施設・事業となるためには、施設・事業の所在する市町村に対して申請を行い、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受ける必要があります。この確認を行った施設・事業について、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第58条の2の規定により、次のとおり公示します。
なお、この確認を行っていない市内の施設・事業(上記特定子ども・子育て支援施設等一覧に掲載されていない市内の施設・事業)を利用した場合の利用料は、無償化の対象とはなりません。
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