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ふれあい会館の使用方法

ページID:0001460 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

ふれあい会館は、市民の福祉の増進及び文化の向上を図ることを目的として設置されている施設です。

主に、自治会・町内会の活動やサークル活動等に利用されています。

使用方法

1.仮受付

施設管理者に電話をし、使用状況(空き状況)の確認及び仮受付(先着順)をしてください。なお、12月29日から翌年1月3日までの間は仮受付できません。

2.申請及び使用料の納付

 仮受付後、市役所暮らし政策課(市役所開庁日、開庁時間内)に「ふれあい会館使用許可申請書」を提出し、使用料をお支払ください。なお、旭ケ丘ふれあい会館については、旭ケ丘管理事務所(旭ケ丘運動広場内)でも料金のお支払ができます。

※「ふれあい会館使用許可申請書」は窓口にあります。

※旭ケ丘ふれあい会館を使用する方で、適格請求書(インボイス)の発行を希望される場合は、市役所暮らし政策課で料金のお支払をしてください(旭ケ丘管理事務所では発行できません。)。

3.注意事項

  • 使用日の3か月前の日の属する月の1日から使用日までの間に申請してください。
  • 使用時間には、準備・後片付け・清掃などの時間が含まれています。
  • 市役所暮らし政策課では使用状況(空き状況)は確認できません。
  • 仮受付だけでは使用できません。施設の不正使用となりますので、必ず許可を受けてから使用してください。
  • 使用の取消や使用時間を変更する場合は、施設管理者に電話をしていただいた上で、市役所暮らし政策課に使用取消届を提出してください(使用取消届は窓口にあります。)。
  • 使用取消届の提出時期によって使用料の還付額が変わります(還付がない場合もあります。詳細は下記の表のとおり。)。
天災地変等使用者の責によらない理由により使用することができない場合 100分の100
使用日の30日前までに使用取消届の提出があった場合 100分の100
使用日の15日前までに使用取消届の提出があった場合 100分の70
使用日の5日前までに使用取消届の提出があった場合 100分の50

施設管理人等一覧

 

施設管理者(仮受付等窓口)

受付時間
旭ケ丘ふれあい会館

0561-54-1166

(旭ケ丘管理事務所)

午前9時~午後5時
大久手ふれあい会館・吉岡ふれあい会館・印場ふれあい会館・霞ケ丘ふれあい会館・東印場ふれあい会館・北本地ケ原ふれあい会館

0561-54-2733

(尾張旭市総合体育館)

午前9時~午後8時

開館時間

開館時間 午前9時~午後10時
休館日 12月29日~翌年1月3日

※使用時間は00分区切りとなります。

※上記以外でも、清掃や点検等により使用ができない場合があります。

台風の接近などにより臨時休館とする場合があります。

施設の概要

 

住所

駐車場

旭ケ丘ふれあい会館

〒488-0085

尾張旭市旭ケ丘町濁池1155番地1

20台
大久手ふれあい会館

〒488-0006

尾張旭市大久手町中松原31番地4

4台
吉岡ふれあい会館

〒488-0827

尾張旭市吉岡町二丁目2番地1

3台
印場ふれあい会館

〒488-0840

尾張旭市印場元町五丁目1番地26

16台
霞ケ丘ふれあい会館

〒488-0846

尾張旭市霞ケ丘町中66番地3

8台
東印場ふれあい会館

〒488-0830

尾張旭市東印場町一丁目10番地2

20台
北本地ケ原ふれあい会館

〒488-0043

尾張旭市北本地ケ原町三丁目45番地

14台

ふれあい会館備品一覧 [PDFファイル/58KB]

使用料

  部屋 広さ 使用料
(1時間あたり)
旭ケ丘ふれあい会館 集会室 126.00平方メートル 550円
大久手ふれあい会館 集会室 24.84平方メートル 100円
和室1(西) 15畳 老人いこいの部屋
和室2(東) 15畳 250円
吉岡ふれあい会館 集会室 63.33平方メートル 250円
和室1(西) 8畳 老人いこいの部屋
和室2(東) 10畳 150円
印場ふれあい会館 集会室 144.96平方メートル 600円
和室1(北) 15畳 老人いこいの部屋
和室2(南) 15畳 250円
霞ケ丘ふれあい会館 集会室 108.47平方メートル 450円
和室1(東) 12.50畳 老人いこいの部屋
和室2(西) 15畳 250円
東印場ふれあい会館 集会室 102.40平方メートル 450円
和室1(北) 8畳 老人いこいの部屋
和室2(南) 12畳 200円
北本地ケ原ふれあい会館 集会室 94.80平方メートル 400円
和室1(北) 10畳 150円
和室2(南) 12.50畳 200円

※公職選挙法施行令第121条に規定する公職の候補者等が納付すべき費用の額は、同額とします。

※老人いこいの部屋は、地域の高齢者の方に自由にご使用していただく部屋であるため、ふれあい会館としての受付は行いません。使用を希望される場合は、長寿課長寿支援係(0561-76-8143)までご連絡ください。

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