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避難所・避難場所の概要

ページID:0001513 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

避難所・避難場所について

大雨による浸水やがけ崩れ、地震などの巨大災害に備え、市ではあらかじめ避難所や避難場所を指定しています。我が身を守るために、日頃から避難所や避難場所、そこに至るまでの安全なルートを確認しておきましょう。

避難所

風水害においては、まず地域避難所(三郷公民館・宮浦公民館を除く公民館、東部市民センター)を開設します。そして、被害が拡大して避難が長期化することにより、円滑な救援活動の実施や一定の生活環境を確保する必要がある場合、指定避難所(小中学校)を開設します。

地震災害においては、円滑な救援活動の実施や一定の生活環境を確保する必要がある場合、指定避難所(小中学校)を開設します。そして、避難者が小中学校の収容人数を超えるおそれがある場合、災害対策本部の判断により、二次的な避難所である指定避難所(公民館等)を必要に応じて開設します。

避難場所

地震災害において、一時的に安全を確保するため避難する場所として想定しています。家の周りになくても、上から物が落ちてこない場所(田・畑・駐車場など)でもかまいません。

一時避難場所

福祉避難所・協定社会福祉施設等

福祉避難所とは、避難生活において特別の配慮が必要とされる方々(寝たきりの高齢者、要介護、障がい等をお持ちの方など)のための避難所です。

民間社会福祉施設などとも、災害時の施設利用についての協定を締結し、必要に応じて避難者を受け入れていただきます。