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要介護・要支援認定を受けるまでの流れ

ページID:0001548 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

介護サービスの利用の仕方

介護サービスを利用するためには、尾張旭市に申請し「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護や支援が必要な状態かどうか、また、どのくらいの介護や支援が必要かが決まります。サービスを利用するまでの手続きの流れは次のようになります。

1.要介護・要支援認定の申請

申請は、市役所長寿課窓口で受け付けます。対象者や申請方法等の詳しい内容は次のリンクをご覧ください。

要介護・要支援認定申請

2.訪問調査

認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況を調べるため、本人と家族などから聞き取り調査します。

3.主治医の意見書

尾張旭市からの依頼により、心身の状況について主治医が意見書を作成します。

4.一次判定

調査票の結果はコンピュータ処理され、全国一律の基準による一次判定を実施します。

5.介護認定審査会(二次判定)

保健、医療および福祉の専門家で構成され、一次判定の結果と主治医の意見書などの資料に基づき、介護の必要性について総合的に審査、判定を行います。

6.認定結果の通知と更新

申請から結果が出るまでには、およそ30日かかります。
非該当と判定された場合は、介護保険サービスを利用することができません。
一旦認定されると、期限が切れる約2か月前に市から更新の案内を送りますので、継続してサービスを利用する場合は忘れずに更新の手続きをしてください。

7.認定区分

介護度 心身の状態等(例)
自立(非該当)

介護保険サービスは受けられないが、市が行う保健・福祉サービスを利用することができる。

要支援1 日常生活の能力は基本的にあるが、立ち上がりなどで何らかの支えが必要。
要支援2 立ち上がり、歩行が不安定。生活の一部に介助が必要。
要介護1 立ち上がり、歩行が不安定。生活の一部に介助が必要。短期間で心身の状態の悪化や問題行動、理解の低下が見られることがある。
要介護2 立ち上がり、歩行など自力では困難。食事、入浴、排泄などに一部介助が必要。問題行動、理解の低下が見られることがある。
要介護3 立ち上がり、歩行など自力ではできない。食事、入浴、排泄などに全体の介助が必要。いくつかの問題行動や理解の低下が見られることがある。
要介護4 入浴、排泄など日常生活に全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある。
要介護5 生活全般に全面的介助が必要。意思の伝達が困難で多くの問題行動や理解の低下が見られることがある。

(注)心身の状態等(例)は一例として記載しているものです。必ずしも介護度と一致するとは限りません。

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