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高額介護(介護予防)サービス費

ページID:0001553 更新日:2023年7月15日更新 印刷ページ表示

介護保険のサービスは、原則かかった費用の自己負担割合分を利用者が負担することになります。
また、施設に入所する場合またはショートステイを利用する場合などは、自己負担割合分の利用者負担のほか、食費や居住費(滞在費)が必要となります。
利用者負担が高額となった場合、次の区分ごとの上限額を超えた額を申請により支給します。

高額介護サービス費

所得区分

負担の上限額(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)(注1)

課税所得380万円(年収約770万円)以上

課税所得690万円(年収約1,160万円)未満

93,000円(世帯)(注1)

市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円(世帯)(注1)

世帯の全員が市町村民税非課税等

24,600円(世帯)(注1)

世帯の全員が市町村民税非課税で、次のいずれかに該当する場合

  • 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下
  • 老齢福祉年金受給者

24,600円(世帯)(注1)

15,000円(個人)(注2)

生活保護受給者等

15,000円(世帯)(注1)

(注1)住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指します。

(注2)介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

その他

高額介護サービス費の対象となるかたには、支給申請書をお送りします。初回のみ支給申請をされると、その後は、高額介護サービス費が発生した場合に、初回申請の時に指定した口座に自動的に振り込まれます。
申請忘れのないよう、お早めの提出をお願いします。

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