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特定入所者介護(介護予防)サービス費

ページID:0001569 更新日:2023年7月14日更新 印刷ページ表示

市町村民税非課税世帯の要介護者が介護保険3施設に入所(入院)したときやショートステイを利用したときに、食費・部屋代の利用者負担は、所得に応じた定額(負担限度額)となります。軽減を受けるためには、尾張旭市に申請して交付される「介護保険負担限度額認定証」を、ご利用の施設・事業所に提示していただくことが必要です。
なお、軽減は、申請のあった日の属する月の分からとなります。それ以上遡って軽減することができませんので、施設等を利用し始める前にご申請ください。

食費・部屋代の負担限度額(日額)
段階

対象となる条件

部屋代

食費(ショートステイ)

収入等

預貯金額
(夫婦)

多床室

従来型個室

ユニット型個室的多床室

ユニット型個室

1
  • 生活保護受給者
  • 世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ)全員が市民税非課税である老齢福祉年金受給者

1,000万円(2,000万円)以下

0円

490円

(320円)

490円

820円

300円

(300円)

2 世帯全員が市民税非課税 年金収入額+その他合計所得金額が80万円以下 650万円(1,650万円)以下

370円

490円

(420円)

490円

820円

390円

(600円)

3(1)

年金収入額+その他合計所得金額が80万円超120万円以下 550万円(1,550万円)以下

370円

1,310円

(820円)

1,310円

1,310円

650円

(1,000円)

3(2) 年金収入額+その他合計所得金額が120万円超 500万円(1,500万円)以下

370円

1,310円

(820円)

1,310円

1,310円

1,360円

(1,300円)

  • 年金収入額には、非課税年金も含む。
  • 特養などには、特別養護老人ホーム(小規模なものを含む)、短期入所生活介護を含む。
  • 老健、療養には、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、短期入所療養介護を含む。

関連リンク

負担限度額認定関係

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