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更新日:2022年7月1日
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。自己負担限度額の計算方法は、70歳未満の方と70歳以上の方で異なり、対象となる方には申請手続きのご案内を郵送します。
該当する月から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。
同じ方が同じ月の受診分で同じ医療機関に支払った自己負担額が下表の限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。計算方法は、次のとおりです。
また、過去12か月間に、1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。
自己負担限度額(月額)
所得区分 |
所得等の内容 |
3回目まで |
4回目以降 (過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あったとき) |
上位所得者(ア) |
基礎控除後の所得の合計額が901万円を超える世帯、または所得未申告者の方がいる世帯 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
140,100円 |
上位所得者(イ) |
基礎控除後の所得の合計額が600万円を超え901万円以下の世帯 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
93,000円 |
一般所得者(ウ) |
基礎控除後の所得の合計額が210万円を超え600万円以下の世帯 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) |
44,400円 |
一般所得者 (エ) |
基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯(オ) |
全員が住民税非課税の世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
1つの世帯で同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が申請により支給されます。
高額な診療を受けるときは、市役所保険医療課窓口で「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療機関の窓口に提示すると窓口での支払いが上の表の限度額までになります。入院などにより本人が市役所へ申請に来られない場合は、委任による申請も受け付けます。
国民健康保険税に滞納がある場合は、原則として限度額適用認定証は交付されません。
限度額適用認定証を提示し、入院で保険適用医療費が100万円かかった場合(所得区分は一般(ウ))、窓口でのお支払いは87,430円となります。
医療費全体(100万円) | |||
保険分7割(70万円) | 自己負担分3割(30万円) | ||
高額療養費分 (215,570円) |
自己負担限度額分 (87,430円) |
限度額適用認定証の提示がない場合は、医療機関の窓口でいったん自己負担額30万円(医療費の3割分)をお支払いただき、後日、215,570円を高額療養費としてが支給します。
70~74歳の方(後期高齢者医療制度に該当する方を除く)は、外来でかかった自己負担額を個人ごとで適用し、その後入院と合算して世帯の限度額を適用します。入院の場合、窓口負担は世帯の限度額までです。計算方法は、次のとおりです。
自己負担限度額(平成30年8月以降月額)
所得区分 |
外来 (個人ごと) |
|||
外来+入院 (世帯ごと) |
||||
現役並み 所得者 (3割) |
III 課税所得690万円以上の70歳以上の国保加入者がいる世帯 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% (多数回140,100円※1) |
||
II 課税所得380万円以上、690万円未満の70歳以上の国保加入者がいる世帯 |
167,400円+(医療費ー558,000円)×1% (多数回93,000円※2) |
|||
I 課税所得145万円以上、380万円未満の70歳以上の国保加入者がいる世帯 |
80,100円+(医療費ー267,000円)×1% (多数回44,400円※3) |
|||
一般所得者 |
現役並み所得者I~III以外の住民税課税世帯 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数回44,400円※3) |
|
住民税 非課税 |
II 住民税非課税世帯 |
8,000円 |
24,600円 |
|
I 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) |
||||
15,000円 |
※1過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円になります。
※2過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円になります。
※3過去12か月の間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円になります。
70歳未満の方と70~74歳の方が同じ世帯の場合、計算方法は次のとおりです。
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の場合は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。医師の証明書・保険証・印鑑を持って申請してください。受療証を病院の窓口に提示すると毎月の自己負担額が1か月10,000円(2の人口透析が必要な慢性腎不全で70歳未満の上位所得者※の方は、20,000円)までとなります。
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯。所得の申告がない場合でも、上位所得者とみなされます。
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