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子ども医療費助成の概要

ページID:0001612 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

保険診療分の入院・通院(調剤を含む)にかかる医療費の自己負担額を助成します。

対象者

尾張旭市に住民票のある0~18歳に到達する年度末までの子ども

ただし、小学1年生以上のお子さまで障害者医療費および母子父子家庭医療費の受給資格に該当するかたは、それらの助成制度が優先されます。

助成対象年齢を18歳到達年度末までに拡大しました

令和4年10月診療分より、0~18歳の年度末まで「子ども医療費受給者証」により医療費の窓口負担が無料になりました。

令和4年度に16・17・18歳になったかたで、「子ども医療費受給者証」をお持ちでないかたは、交付申請が必要です。ただし、すでに18歳の年度末に到達している方については、お手続きにより助成対象期間中の自己負担医療費分を払い戻しますので、受給者証の交付申請の必要はありません。

福祉医療費の支給申請について

0~15歳の方で「子ども医療費受給者証」をお持ちのかたには、有効期間を18歳到達年度末まで延長した「子ども医療費受給者証」を令和4年9月末にお送りしました。

お手元に古い受給者証をお持ちの場合は、市役所にお越しの際に、保険医療課福祉医療係までお返しください。

助成方法

県内の医療機関を受診する場合

医療機関の窓口で子ども医療費受給者証と健康保険証を提示していただくと、窓口負担なく医療を受けられます。

県外の医療機関を受診する場合

県外の医療機関では子ども医療費受給者証は使えません。
医療機関の窓口で健康保険証のみを提示して自己負担分をお支払いただき、後日、必要書類を添えて支給申請をしてください。

福祉医療費の支給申請について

高校生世代(16~18歳の年度末)の令和3年4月から令和4年9月診療分について

入院のみ助成します。通院は助成対象ではありません。受給者証は発行しません。

医療機関の窓口で保険証を提示して自己負担分をお支払いただき、後日、必要書類を添えて支給申請をしてください。

福祉医療費の支給申請について

診療期間 対象者
令和3年4月から令和4年3月 平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれのかた
令和4年4月から令和4年9月 平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれのかた

受給者証の交付申請

18歳(高校3年生等)の年度末までのかたは、出生・転入の際に、保険医療課窓口またはマイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインで受給者証の交付申請をしてください。
※オンライン申請の場合は、後日、受給者証を郵送いたします。

・申請時に添付が必要なもの:健康保険証
※子どものもの。出生の場合は、被保険者のものでも申請できます。

受給者証の再交付申請

現在お持ちの受給者証を紛失したり、汚してしまった場合は、保険医療課窓口またはマイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインで再交付申請ができます。
​※オンライン申請の場合は、後日、受給者証を郵送いたします。

・申請時に添付が必要なもの:申請者の本人確認できる書類
※顔写真付きなら1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、顔写真がなければ2点(健康保険証、年金手帳等)

変更・喪失等の届け出

受給者証を交付されたかたは、次のような場合、受給者証・健康保険証を持参し届け出てください。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 加入している健康保険または保険証が変わったとき(記号番号など)
  3. 受給者が死亡したとき
  4. 生活保護の適用を受けることになったとき
  5. 児童福祉施設等に入所することになったとき
  6. 6歳になった年度の末日以降、障害者医療費助成または母子父子家庭医療費助成の対象となることが分かったとき
  7. 交通事故など第三者行為の被害者となったとき

※住所・氏名・保険証の変更については、マイナポータル(ぴったりサービス)からオンラインで変更の届出ができます(住所・氏名を変更した場合は、後日、記載を変更した受給者証を郵送いたします。なお、保険証を変更した場合は、引き続き今お持ちの受給者証をご使用ください。)
※詳しくは、下記までお気軽にお問い合わせください。