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児童手当の概要

ページID:0001623 更新日:2023年4月25日更新 印刷ページ表示

児童手当は、中学校3年生までの児童を養育している方に支給されます。この手当は、申請の翌月分から支給されますが、申請手続きがないと、受給資格があっても手当を受けることができません。該当すると思われる方は、早めにお手続きください。

支給対象(受給者)

市内に住所登録があり、中学校修了前までの児童を養育している方。

原則として、児童の父母のうち、所得審査の対象となる年の所得の高い方が受給者となります。

毎年6月の所得審査時に、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者のほうが高い場合、また、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合は、受給者の変更をする必要があります。詳しくはお問い合わせください。

単身赴任等により児童と別居している場合

受給者となる方が、住民登録をしている市区町村で申請で手続きをしてください。

(注)離婚協議中で別居している場合などは、児童と同居されている方に優先して支給される場合がありますが、状況の確認等が必要となりますので、住民登録をしている市区町村にお問い合わせください。

公務員の場合

受給者となる方が公務員の場合、勤務先からの支給となります。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所のある市町村と勤務先に届出・申請をしてください。

  • 公務員になったとき
  • 退職等により、公務員でなくなったとき
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき(派遣や出向など)

(注)独立行政法人にお勤めの方や公務員でも外部団体等へ派遣されている方は、住民登録をしている市区町村での申請ですが、あらかじめ勤務先に確認してください。
(注)申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
(注)配偶者が公務員で、受給者よりも所得が高くなる場合は、受給者変更が必要です。

対象となる児童

国内に住民登録がある中学校修了までの児童(15歳に到達した後、最初の3月31日までの児童)

(注)国外に居住する児童は、児童手当法に定める留学要件に該当する場合を除き、手当の支給対象とはなりません。
(注)児童福祉施設等に入所(2カ月以内の短期入所や通所を除く)している児童または里親等に委託(2カ月以内の短期委託を除く)されている児童は、手当の支給対象とはなりません。

所得制限額・所得上限額

毎年6月分から翌年5月分までに支給する手当額を、受給者の前年分の所得により審査して決定します。(※世帯の所得ではありません。)

受給者の所得が下記の表の「B:所得上限限度額」以上となった場合、資格消滅となり、児童手当及び特例給付は支給されません。資格消滅後、所得修正等により対象年度の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

なお、翌年度以降に所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書を提出することにより、児童手当等を受給することができます。市民税課税通知書などを受け取った日の翌日から15日以内に認定申請を行った場合には、当年度6月分から支給します。それ以降に認定請求を行った場合は、申請月の翌月分から支給します。

  A:所得制限限度額 B:所得上限限度額

税法上の
扶養親族等の数

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人

622.0万円

833.3万円

858.0万円

1,071.0万円

1人

660.0万円

875.6万円

896.0万円

1,124.0万円

2人

698.0万円

917.8万円

934.0万円

1,162.0万円

3人

736.0万円

960.0万円

972.0万円

1,200.0万円

4人

774.0万円

1,002.1万円

1,010.0万円

1,238.0万円
  • 扶養親族等の数とは、税法上、扶養親族及び控除対象配偶者として申告された方の数をいいます。
    扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が同一成型配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族である場合は44万円)を加算した額となります。
  • 所得額とは、前年の総所得金額等をいい、次の額が基本となります。
    給与所得者→「給与所得控除後の金額」
    事業所得者→収入金額から必要経費(青色申告特別控除を含みます)を引いた額
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や定額控除(一律8万円)に加え、医療費控除や雑損控除を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

(注)所得から控除できるものとして、以下のものがあります。

控除の種類

控除額

一律控除

80,000円

医療費控除

控除額全額

雑損控除

控除額全額

小規模共済等掛金控除

控除額全額

障害者控除

障がい者1人につき270,000円(特別障がい者の場合は400,000円)

寡婦控除

270,000円(ひとり親控除の場合は350,000円)

勤労学生控除

270,000円

(注)令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなったため、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合、所得額から10万円(所得額が10万円未満の場合は、その所得額)を控除します。

手当額(月額)

対象児童の年齢

児童手当
(上表A:所得制限限度額未満の方)

特例給付
(上表A:所得制限限度額以上で、B:所得上限限度額未満の方)

上表B:所得上限限度額以上の方

3歳未満

一律15,000円

一律5,000円

支給なし

3歳誕生月翌月~
小学校終了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)

一律5,000円

中学生

一律10,000円

一律5,000円

「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
(例)高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合
   第1子:高校2年生は手当の支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
   第2子:中学1年生は支給対象。月額10,000円
   第3子:小学4年生は支給対象。月額15,000円

支給月

  • 認定請求等の手続きをした日の属する月の翌月分から支給します。(15日特例を除く。)
  • 児童手当は10月・2月・6月の10日(土日祝日の場合は、直前の平日)に各支払月の前月までの4か月分を支給します【定期支給】。
  • 児童手当では、6月分から翌年5月分までが「1年度」です。

(注)支払通知はありませんので、支給日以降に通帳記入等により入金を確認してください。
(注)申請時期や現況届の提出時期によって、定期支給に間に合わない場合、振込時期が変わることがあります。

支給月 支給対象月

10月

6月分から9月分

2月

10月分から1月分

6月

2月分から5月分

手続きについて

児童手当は、受給資格があっても、申請の手続きがないと受給することができません。事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしないと受給できない場合がありますので、ご注意ください。

(注)土曜日.日曜日.祝日・年末年始などの閉庁日を含めて15日を数えます。15日目が閉庁日のときは、翌開庁日までを15日以内とします。

(注)以下の場合以外でも、ご家庭の状況に変更があったときは、期限内に手続きが必要となりますのでご相談ください。

 
手続き種類 手続き内容

出生

児童の出生日の翌日から15日以内に認定請求(現在児童手当を受給している方(第2子以降の出生の方)は額改定届)の手続きをしてください。
(注)手続きが遅れると、支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。

転入

前の市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをしてください。
(注)手続きが遅れると、支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。

別居

養育している児童と単身赴任等により別居することになった場合は、別居監護申立書等の提出が必要になります。その他の事情で別居する場合は、ご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 請求者本人名義の普通預金の通帳
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)なお、配偶者がいる場合は、配偶者の個人番号が確認できるものも必要です。
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、在留カード等)
  • 支給要件児童と別居されている方は、児童の個人番号が確認できるものが必要です。
  • 1月1日現在(1月~5月までの間は前年の1月1日現在)日本国外に在住の方は、1月1日が日本国外に在住であることが分かるパスポートの写しが必要です。配偶者の方が日本国外に在住だった場合、配偶者のパスポートの写しも必要です。

(注)請求者健康保険証の写しは原則不要です。ただし、各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従来通り健康保険証の写しの提出が必要です。健康保険証の写しを提出する際は、記号・番号等の部分については黒塗りするなどして番号が見えないようにしてください。

(注)請求者とは、児童を養育する家計の主たる生計維持者になります。父母ともに所得がある場合は、所得が高い方を請求者として請求書を記入してください。
(注)状況によっては、この他にも必要なものがある場合があります。詳しくはお問い合わせください。

現況届

現況届は、毎年6月1日現在の児童の養育状況や年金の加入状況などを報告していただき、引き続き児童手当の支給対象となるかを確認するためのものです。
これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年度から毎年6月1日現在の受給者の状況を公簿等で確認することにより、現況届の提出は原則不要となりました。

ただし、以下の場合は、引き続き現況届の提出が必要です。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が尾張旭市と異なるとき
  • 尾張旭市に戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童等)を養育するとき
  • 離婚協議中で、配偶者と別居しているとき
  • 未成年後見人等、児童手当受給者が父母以外の養育者のとき(施設、里親含む)
  • 児童が海外留学をしているとき
  • その他、状況確認のため、尾張旭市から提出の案内があったとき

(注)現況届の提出が必要な方については、6月上旬に案内を送付します。

以下の変更事項があった場合は、すみやかに窓口へ届け出てください。

  • 出生や施設入所をしていた児童の退所など、養育する児童が増えたとき
  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出入を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(転職等をしても、年金の種類が変わらない場合は届出不要)
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき

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