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特別児童扶養手当の概要

ページID:0001624 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当は、障がいをもった児童を監護または養育する方に手当を支給し、その児童の生活の向上に役立てることを目的としています。
※これは国の制度です。

(令和6年4月分から手当額が改正となりました。)

支給要件

市内に住所があり、次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育しているかた

  1. 知的発達または精神に障がいのある児童(療育手帳所持の場合はAまたはB判定程度)
  2. 身体に障がいのある児童(身体障害者手帳所持の場合は1~4級。ただし、4級は一部該当)

(注)次のような場合などは、手当が支給されません。

  • 請求者及び同居の家族のかたの前年所得(1月から6月までは前々年所得)が所定の額以上あるとき
  • 児童が障がいを理由とする年金を受給できるとき
  • 児童が児童福祉施設などに入所したとき

支給額

児童1人あたり
特別児童扶養手当の等級 支給額
1級

月額55,350円

2級

月額36,860円

(注)令和5年平均の全国消費者物価指数(対前年比変動率+3.2%)により、令和6年4月から手当額が変更になりました。

所得制限限度額

扶養親族等の数 本人所得 扶養義務者所得
0人 4,596千円 6,287千円
1人 4,976千円 6,536千円
2人 5,356千円 6,749千円
3人 5,736千円 6,962千円
4人 6,116千円 7,175千円
5人 6,496千円 7,388千円

所得から控除できるもの

控除の種類 控除額
社会保険料控除、生命保険料控除等相当額(一律) 8万円
障害者控除の対象となった障害者1人につき
※()内は特別障害者
27万円(40万円)

寡婦控除
※()内はひとり親控除

27万円(35万円)
勤労学生控除 27万円
雑損控除、医療費控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除、
地方税法附則第6条第1項(肉用牛の売却による事業所得の課税の特例)
に係る所得額
相当額

なお、令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を10万円引き下げ、基礎控除を10万円引き上げることとなったため、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合、所得額から10万円(所得額が10万円未満の場合は、その所得額)を控除します。

支給方法

認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、4月・8月・11月の11日(土日祝日の場合は直前の平日)に指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

申請手続き

障がいの状況等によって必要書類が異なる場合があります。詳しくは、こども課へお問い合わせください。

各種届出

特別児童扶養手当を受給されている方は、次の届出が必要です。

所得状況届

受給者とその配偶者及び扶養義務者の前年の所得の額等によって、その年の8月から翌年の7月までの手当が支給できるか審査するためのものです。「所得状況届」は郵送しますので、毎年8月11日から9月10日までの間に必要な書類を添えて提出してください。

なお、この届を期限までに提出されないと手当を受けられなくなったり、支払いが遅れたりすることがありますので、必ず期限までにご提出ください。また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなる場合がありますので、ご注意ください。

有期更新手続

この手当は、障がいの程度や状態を確認したうえで、期間(以下、「有期期間」といいます。)を限って支給しています。有期期間が切れる時期に支給対象児童の障がいの程度を再認定するため、診断書(障がいによって手帳のコピーで代えられる場合があります)を提出していただきます。有期期限が近付きましたら文書にてお知らせします。

なお、必要書類の提出が正当な理由なく期限を過ぎてしまった場合には、遅延した月数分は受給できませんので、ご注意ください。
※診断書の内容によって減額・喪失となる場合は、診断日の翌月分からとなります。
※診断書の内容によって増額となる場合は、診断書と額改定請求書の両方が提出された翌月分からとなります。

その他の届出

次のことに該当する場合は、すぐに届け出てください。なお、下記の項目以外にも届出が必要な場合がありますので、何か状況が変わった際には、お問い合わせください。

  • 住所、氏名、支払金融機関の変更
  • 児童を扶養しなくなったとき
  • 児童が施設に入所したとき
  • 障がいの程度が変更したとき
  • 証書をなくしたり汚したりしたとき
  • 受給者が離婚・再婚したとき
  • 受給者が高所得の扶養義務者と同居・別居したとき
  • 受給者・扶養義務者の申告済所得に変更があったとき

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