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成年後見制度の概要

ページID:0001657 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が不十分な方に代わって、契約の締結ができる代理人の選任を行い、福祉サービス等を享受できるようにしたり、権利や財産を守るための制度です。制度の説明や支援を行うため「尾張東部権利擁護支援センター」を設置しています。

尾張東部権利擁護支援センターホームページ<外部リンク>

制度には、自分で将来に備え成年後見人を決めておく「任意後見制度」と家庭裁判所に申立てを行う「法定後見制度」の2種類があります。

任意後見制度とは

将来に備えて、自分で定めた任意後見人と判断能力が低下した後にやってもらいたいことを決めて契約しておく制度です。

利用のしかた

任意後見契約は、公証役場で公正証書を作成して行います。判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て、選任されたとき任意後見が開始されます。

自分で選びます。弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家や親族を選ぶこともできます。

任意後見人への報酬は、あらかじめ話し合って契約書に記載しておきます。親族の場合は、報酬なしとすることもあります。

任意後見人の権限は、公正証書の契約内容に定めた範囲となります。契約内容については、将来のことを見据えてじっくりと検討することをお勧めします。

法定後見制度とは

その方の日常生活上での判断能力や財産管理の能力に応じ、後見・保佐・補助に区分されます。それぞれに、成年後見人、保佐人、補助人(以下「成年後見人等」という)が選任されます。

家庭裁判所が、本人に適した成年後見人等を選任します。あらかじめ、候補者を立てて申立てをすることもできます。このときも家庭裁判所が、それを考慮した上で同様に判断して選任します。

申立てに係る収入印紙代、切手代、登記印紙代、鑑定費用等が必要になります。費用は、事案によって多少異なりますので詳しくは名古屋家庭裁判所にお尋ねください。

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」について

このことについて、令和元年6月3日付けで厚生労働省社会・援護局地域福祉課長等から愛知県福祉局高齢福祉課長をとおして周知依頼がありましたのでご確認ください。

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン[PDFファイル/2.11MB]

身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて[PDFファイル/51KB]

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