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障害者医療費助成の概要

ページID:0001693 更新日:2023年9月22日更新 印刷ページ表示

一定の障がい認定を受けたかたに医療費を助成します。

対象者

  • 1級から3級の身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 腎臓機能障害4級の身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 障害名が進行性筋萎縮症の4級から6級の身体障害者手帳をお持ちのかた
  • 知能指数が50以下の知的障がいと認定されたかた(療育手帳のAまたはB判定に相当します)
  • 自閉症状群と診断されたかた(※診断名によっては助成できない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級と自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちのかた
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級のみお持ちのかた(平成20年4月1日以降、健康保険適用分の入院に係る自己負担額のみ助成されます。)

※後期高齢者医療制度による被保険者のかたは、後期高齢者福祉医療費給付制度にて助成を行います。

↠後期高齢者福祉医療費給付制度については、後期高齢者福祉医療費の助成ページをご覧ください。

助成の方法

愛知県内の医療機関

障害者医療費受給者証を窓口で健康保険証に添えて提示していただくと、健康保険適用分の通院(調剤を含む)・入院の自己負担額は尾張旭市に請求されますので、医療機関での自己負担がなく医療を受けていただけます。

県外の医療機関

健康保険適用分の通院(調剤を含む)・入院の自己負担額を助成します。必要書類を添えて、支給申請をしてください。

福祉医療費の支給申請についてのページ

※精神障害者保健福祉手帳1級または2級のみお持ちのかたが、入院医療費の助成を受ける場合は、福祉医療費の支給申請の方法によってのみ助成します。

受給者証の交付申請

障害者医療費助成の対象となったとき・転入されたときは、保険医療課福祉医療係で受給者証の交付申請をしてください。

必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 受給対象となることが確認できるもの
    (身体障害者手帳、療育手帳、自閉症状群の診断書、精神障害者保健福祉手帳など)

変更・喪失等の届出

次のような場合は、受給者証・健康保険証を持参し届け出てください。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 加入している健康保険または保険証の記号番号が変わったとき
  3. 受給者が死亡したとき
  4. 生活保護の適用を受けることになったとき
  5. 障害者医療費助成の対象でなくなったとき
  6. 交通事故など第三者行為の被害者となったとき