ホーム > 障がい者日常生活用具の給付対象品目の追加について
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更新日:2021年4月21日
令和3年4月から、日常生活用具に「人工鼻」等を給付対象としました。追加対象品目については下記のとおりとなりますのでお知らせします。詳細については福祉課までお問い合わせください。
日常生活用具の給付についてはこちら
対象者
:喉頭摘出者
性能
:永久気管孔に装着し、加温・加湿機能を有し、シャント発声を可能にするもの(附属品を含む。)
基準額
:月額24,200円
耐用年数
:━
1回で6か月分の申請が可能。(見積書は1枚で2か月分記載。)
※令和2年9月1日から、人工鼻に健康保険が適用されています。本事業の給付については、健康保険制度が優先されますので、人工鼻の購入を希望される方は、まず、かかりつけの医療機関にご相談ください。対象者
:夜盲又は視野狭窄の症状を有する視覚障害者(児)又は難病患者であって、医師の診断書等により必要と認められる者。ただし、原則として学齢児以上の者
性能
:高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもの
基準額
:198,000円
耐用年数
:8年
申請前に医師、取扱業者等から必ず説明を受け、試用を行い、その旨を医師の診断書に記載してください。
対象者
:視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者
性能
:視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの
基準額
:15,000円
耐用年数
:5年
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