ここから本文です。
更新日:2021年12月9日
住所を変更したかたは、住民異動届を行う必要があります。
本人または同一の世帯員
上記のかた以外が届出をする場合は、委任状が必要になります。
転出のときは、転出の日までに(予定でも結構です)。
転出以外は、転入(転居)後14日以内(住む日より前には受付できません)。
住民異動の届出書は、市民課の記載台にありますので、記入例を参考に記入してください。
なお、転出届(尾張旭市から他の市町村への移転)については、郵便による受付も行っています。
詳しくは、申請書ダウンロードサービスのページへ
市役所市民課受付窓口
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※窓口終了間際の届出は、通常より時間がかかる場合があります(当日中に手続きが完了しないこともあります。)。また、届出に伴い他課での手続きがある場合、他課での手続きが後日となる場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。
皆様のご理解ご協力をお願いします。
いずれの届出にも共通して必要な物
転入届に必要な物
(注)マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを用いて転出手続をされ、転出証明書の交付を受けていないかたは、必ずマイナンバーカードあるいは住民基本台帳カードをお持ちください。なお、手続できるかたは、同一世帯員のみです。届出を代理人に委任する場合は、本人が作成した委任状(PDF:123KB)等が必要です。詳しくはお問い合わせください。
(注)マイナンバーカードをお持ちのかたは、電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書は英字・数字が混在した6文字以上16文字以下、利用者証明用電子証明書は数字4桁)を入力していただきますので、事前にご確認ください。お忘れの場合は、その場で再設定が可能です。(だだし、本人来庁の場合のみ)
(注)国外からの転入について
転出届に必要な物
(注)マイナンバーカードをお持ちのかたは、数字4桁の暗証番号が必要です。(なくても手続きはできますが、転入時に必要です。)
(注)この届出を出された後は、コンビニ交付サービスが利用できなくなります。
(注)この届出を受けて転出証明書を発行します。(転入届の特例(マイナンバーカードまたは住基カードでの転出)の場合は発行されません。)
転居届に必要な物
注)マイナンバーカードをお持ちのかたは、電子証明書の暗証番号(署名用電子証明書は英字・数字が混在した6文字以上16文字以下、利用者証明用電子証明書は数字4桁)を入力していただきますので、事前にご確認ください。お忘れの場合は、その場で再設定が可能です。(だだし、本人来庁の場合のみ)
お問い合わせ