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更新日:2021年10月1日
保育所・小規模保育事業所(特別保育等含む)の利用方法等に関するページです。
令和4年4月1日から、保護者が育児休業を取得した場合の保育所継続入所について、対象年齢を2歳児クラスまで引き下げます。
令和3年度の申込は令和3年度保育所・小規模保育事業所利用申込のページをご覧ください。
令和4年度の申込は令和4年度保育所・小規模保育事業所利用申込のページをご覧ください。
保育所等の利用を希望する保護者の方に、利用のための認定を受けていただきます。
新制度では、3つの区分の認定に応じて、施設など(幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育)の利用先が決まっていきます。
1号認定 | 教育標準時間認定 |
お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 利用先幼稚園、認定こども園 |
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2号認定 | 満3歳以上・保育認定 |
お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等で保育を希望される場合 利用先保育所、認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満・保育認定 |
お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 利用先保育所、認定こども園、地域型保育 |
保育所等で保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。
保育所等での保育を希望される場合の保育認定(2号認定、3号認定)に当たっては、以下の3点が考慮されます。
認定区分 | 保育の必要量 | 就労時間 |
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2号・3号 | 保育標準時間 | 一月あたり120時間以上 |
2号・3号 | 保育短時間 |
一月あたり120時間未満(下限時間64時間) |
就労以外の事由についても、それぞれの置かれた状況が異なることから、保育標準時間・短時間の区分を設けることを基本としています。ただし、求職活動、妊娠・出産、疾病は原則保育短時間の区分になります。
ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、育児休業取得時の継続保育利用、お子さんに障がいがある場合などには、保育の優先的な利用が必要と判断される場合があります。
保育料は、入所児童の扶養義務者の市町村民税の課税状況(4月から8月までは前年度分、9月以降は当年度分)に応じて決定しますので、それぞれの家庭によって異なります。
対象月齢 | 実施保育所等 |
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生後2か月~ | |
生後6か月~ | スクルドエンジェル保育園三郷園、ナーサリースクールファミリー、あさひちいさないえほいくえん、メモリーツリー旭保育園、旭前わかば保育園 |
生後10か月~ | 中部保育園、藤池保育園、本地ヶ原保育園、柏井保育園 |
対象児 | 特別な支援が必要で集団生活になじむことができる、3、4、5歳児クラスの児童 |
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実施保育所等 | 東部保育園、中部保育園、西部保育園、藤池保育園、茅ヶ池保育園、川南保育園、西山保育園、あたご保育園、柏井保育園、稲葉保育園、あさひおっきい保育園、レイモンド庄中保育園 |
保育時間 |
世帯の階層区分 |
延長保育料(月額) |
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午前7時~午前7時30分 |
A階層及びB階層 |
0円 |
午前7時~午前7時30分 | C階層及びD階層 |
1,000円 |
午後6時30分~午後7時 | A階層及びB階層 |
0円 |
午後6時30分~午後7時 | C階層及びD階層 |
1,000円 |
対象児 | 休日において、通常保育又は一時保育と同じ事由により保育を受けられない児童 |
---|---|
実施保育所等 | 保育所てんとう虫 |
対象児 | 保護者等の就労、病気等により断続的または緊急・一時的に保育を受けられない児童 |
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実施保育所等 | 茅ヶ池保育園、西山保育園、あたご保育園、はんのき保育園 |
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