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更新日:2022年4月19日
当給付金については、令和4年3月10日(木曜日)をもって受付を終了しました。
〇令和3年9月30日以降の離婚等によって、現に児童を養育しているのにもかかわらず、給付金を受け取れなかったかたに対して、「支援給付金」として給付金が支給されることとなりました。詳細は「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、「子育て世帯への臨時特別給付金(現金一括10万円)」を支給します。
申請の詳細は「申請方法等について」をご確認ください。
(注意)令和3年9月30日時点で尾張旭市にお住まいの18歳以下の児童がいる世帯のかたへ申請書等を送付していますが、世帯状況等により、対象児童を養育している世帯すべてのかたにお届けできない場合があります。1月末までに申請書等が届かない場合はお問い合わせください。
平成15年4月2日から令和4年3月31日生まれの児童
下記の1~3の要件を満たすかたのうち、令和3年度(令和2年中)所得が児童手当の所得制限限度額範囲内のかた
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812万円 |
1042.1万円 |
対象児童1人当たり10万円
次のかたは申請が必要です。申請方法等をよくご確認の上、ご申請ください。
令和4年1月中に、給付金の対象となる可能性のあるかたに申請書等送付予定です。内容をご確認いただき、必要書類を揃えて申請してください。
(注意)所得要件等により、給付金の支給対象外となる場合があります。申請後、支給対象外であるかたに対しては、市からその旨通知をします。
令和4年1月4日(火曜日)から令和4年3月10日(木曜日)まで(受付は終了しました)
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申請の翌月下旬頃(提出書類に不足等があった場合は、支給が遅れることがあります。)
尾張旭市役所こども子育て部こども課(南庁舎1階)
〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600番地1
電話0561-76-8149(直通)
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く)
窓口の混雑が予想されますので、なるべくお時間に余裕をもってご来庁ください。
令和3年9月分の児童手当受給者及び児童扶養手当受給者、令和3年10月1日以降に出生した児童を養育するかた等、支給要件を満たしていることを確認できたかたには、本給付金のお知らせをお送りしております。詳細については、お送りしたお知らせをご確認ください。
令和3年12月1日以降に出生した児童を養育するかたや、令和3年9月分の児童手当が遡及支給された児童手当受給者で、支給要件を満たしたかたには、審査後に順次お知らせをし、支給します。
申請不要で給付金を受け取れる旨のお知らせが届いたかたで、本給付金を辞退する意向がある場合は、市役所こども課へご連絡ください。
本給付金の支給後、給付金の支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご相談ください。
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