ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍 > マイナンバー > 通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類

本文

通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類

ページID:0002156 更新日:2026年6月9日更新 印刷ページ表示

対象となる手続の種類と必要な本人確認書類

通知カードの手続に係る本人確認書類

通知カードの手続をする場合は、本人確認書類(原本)が必要です。

通知カードの画像

手続種類

必要となる本人確認書類

通知カードの紛失届、返納届

Aより1点またはBより2点

 マイナンバーカードの手続に係る本人確認書類

マイナンバーカードの各種手続をする場合は、本人確認書類(原本)が必要です。必要となる本人確認書類は、各種手続きによって異なりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの画像

手続種類

必要となる本人確認書類

交付、再交付

交付申請補助

Aより1点またはBより2点

(注)15歳未満の方または成年被後見人に同行する法定代理人の本人確認書類は、「Aより1点またはBより2点」の書類が必要となります。

代理人による

交付、再交付

本人の本人確認書類:Aより2点またはAより1点とBより1点またはBより3点(うち1点は顔写真付き証明書必須)

代理人の本人確認書類:Aより2点またはAより1点とBより1点

(注)代理人が本人の入所している施設職員の場合は下記も必要

施設職員であることの証明

(注意)代理人による受け取りができるのは、本人が病気や障がいがある等、やむを得ない理由(仕事や学業が多忙などの理由は対象外)により、来庁が困難である場合に限られます。詳しくは「代理人によるマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて」のページをご確認ください。

継続利用

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

(注意)住所の変更に伴い公的個人認証サービスを利用する電子証明書の再発行をする必要があります。詳しくは「公的個人認証サービス(電子証明書)について」のページをご確認ください。

表面記載事項変更届

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

(注意)住所や氏名等の変更に伴い公的個人認証サービスを利用する電子証明書の再発行をする必要があります。詳しくは「公的個人認証サービス(電子証明書)について」のページをご確認ください。

暗証番号変更届

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

暗証番号再設定(初期化)、

ロック解除

マイナンバーカード

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)への切替

マイナンバーカード

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

返納届

マイナンバーカード

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

交付取り止め

Aより1点またはBより2点

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

紛失・廃止届

Aより1点またはBより2点

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

有効期間変更(外国人のみ)

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

(注意)有効期間の変更に伴い公的個人認証サービスを利用する電子証明書の再発行をする必要があります。詳しくは「公的個人認証サービス(電子証明書)について」のページをご確認ください。

特例期間変更(外国人のみ)

マイナンバーカード(暗証番号(4桁)の照合ができること)

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

(注意)特例期間の変更に伴い公的個人認証サービスを利用する電子証明書の再発行をする必要があります。詳しくは「公的個人認証サービス(電子証明書)について」のページをご確認ください。

マイナンバー(個人番号)の変更

Aより1点またはBより2点

(注)法定代理人または任意代理人が手続する場合は下記も必要

代理人の本人確認書類:Aより1点またはBより2点

本人確認書類一覧(すべて原本)

A

・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
・パスポート(旅券)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・有効期限内のマイナンバーカード
・有効期限切れのマイナンバーカード(マイナンバーカード再発行交付時のみで、有効期間満了の日から6か月以内のもの)

上記は写真付きのものに限ります。写真付きでないものをお持ちの場合は、Bから1点併せてお持ちください。

B

顔写真ありのもの

  • 学生証(氏名及び住所、または、氏名及び生年月日の記載があるもの)
  • 社員証(氏名及び住所、または、氏名及び生年月日の記載があるもの)
  • 海技免状
  • 電気工事士免状
  • 無線従事者免許証
  • 動力車操縦者運転免許証
  • 運航管理者技能検定合格証明書
  • 猟銃・空気銃所持許可証
  • 特種電気工事資格者認定証
  • 認定電気工事従事者認定証
  • 耐空検査員の証
  • 航空従事者技能証明書
  • 宅地建物取引士証
  • 船員手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 教習資格認定証
  • 検査合格証
  • 官公署がその職員に対して発行した身分証明書

B

顔写真なしのもの

  • 資格確認書
  • 介護保険被保険者証
  • 母子健康手帳(出生届出済証明に記載のあるもの)
  • 各種年金手帳
  • 各種年金証書
  • 生活保護受給者証
  • 児童扶養手当証書
  • 障害福祉サービス受給者証
  • 診察券(氏名及び住所、または、氏名及び生年月日の記載があるもの(注意)氏名の読み仮名表記は除く)
  • 学校名記載の書類(生徒手帳・在学証明書・合格通知書など氏名及び住所、または、氏名及び生年月日の記載があるもの)
  • 本人名義の預金通帳(氏名及び住所、または、氏名及び生年月日の記載があるもの)

(注)本人確認書類で有効期限があるものは、有効期限内のものに限ります

(注)マイナンバーカード交付の際の本人確認書類で運転免許証等の住所が書かれたものを提示する場合は、最新の住所が記載されたものが必要です。本人確認書類に記載された事項(氏名・住所・生年月日・性別)と住民票の記載事項とが同じでない場合は、本人確認書類とは認められません。

(注)法定代理人の場合は、上記に加えて法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本・登記事項証明書)が必要です。本籍地が尾張旭市で同一世帯の15歳未満の方の「親権者である法定代理人」の場合は戸籍謄本は不要です。

(注)外国人の方の本人確認書類については、在留カード等または特別永住者証明書に記載された同じ氏名の本人確認書類をお持ちください。また、カタカナで氏名が記載された本人確認書類は、通称のフリガナ以外は認められません。

(注)任意代理人が手続する場合は、委任状等が必要です。お越しいただく前に市民課へお問い合わせください。

(注)同一世帯員が、転入・転居・氏名変更に伴う個人番号カードの継続利用・表面記載事項変更手続等を行う場合は、暗証番号(数字4文字)がわかる場合のみ可能です。ただし、署名用電子証明書の発行を行う場合は照会書兼回答書(市民課から発送)を本人が記入する必要があります。暗証番号の初期化を行う場合は委任状が必要です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?