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マイナンバーカードに関する手続き(記載事項変更、紛失、再交付、暗証番号変更、ロック解除等)について

ページID:0002160 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

このページでは、マイナンバーカードに関する手続きについてまとめています。

記載内容に変更があったとき(表面記載事項変更届)

引越しや結婚などに伴いマイナンバーカードの記載事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、マイナンバーカードの追記欄に変更した内容を記載しますので、以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。暗証番号を入力していただき、記載事項の更新を行います。

また、住み始めた日から14日以内に転入の手続きをしない場合は、マイナンバーカードは継続利用できなくなり失効します。また、14日以内に転入の手続きをしても、転入日から90日以内にカードの継続利用の手続きをしない場合も失効しますので、ご注意ください。

本人が申請する場合の必要書類

同一世帯員(または法定代理人)が申請する場合の必要書類等

同一世帯員または法定代理人に限り、異動者のマイナンバーカードを持参し、暗証番号入力ができた場合は手続きできます。

  • 異動者のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(詳細は「通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類」をご確認ください)
  • 別世帯の法定代理人が手続きする場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等)」が必要です。ただし、15歳未満のかたの「親権者である法定代理人」の場合は、本籍地が尾張旭市のかたは不要です。

(注)他の市区町村へ戸籍の届出をされた場合は、記載事項の変更が必要ですが、届出内容が住民票に反映されるまでに日数がかかることから、窓口でお手続きできない場合がありますので、ご来庁される前に市民課へ確認してください。

(注)中長期在留者など在留期限のある外国人住民のかたの場合は、在留期限がマイナンバーカードの有効期限となります。在留期限が変更された場合は、カードの有効期限も変更となりますので、有効期限内に市民課窓口までお越しください。

マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになったとき(再交付申請)

マイナンバーカードの追記欄がいっぱいになった場合は、新しいマイナンバーカードを「無料」で再交付することが可能です。

再交付が必要な場合は、新しい申請書をお渡ししますので下記の「マイナンバーカード交付申請書の請求」をご確認ください。

紛失したとき(一時停止)

マイナンバーカードを紛失した場合には、直ちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて、警察に遺失届を出していただき、受理番号をもらってください。

  • マイナンバー総合フリーダイアル(無料)0120-95-0178
  • マイナンバーカードコールセンター(有料)0570-783-578

紛失していたが、見つかったとき(一時停止解除)

一時停止後、マイナンバーカードが見つかったときは一時停止を解除します。この手続きは電話では行うことができませんので、以下のものをお持ちの上、本人が市民課窓口へお越しください。

紛失していたが、見つからないとき(紛失・廃止届)

一時停止後、マイナンバーカードが見つからないときは、以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。あわせて、警察へも遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要となります)。

本人が申請する場合の必要書類

本人確認書類(詳細は「通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類」をご確認ください。)

代理人が申請する場合の必要書類

再交付を希望するとき(再交付申請)

紛失後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は、あらためて申請が必要となります。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。申請から交付までにかかる期間は1ヵ月程度です。

発行手数料1,000円(電子証明書を付与しない場合は800円となります。)

本人が申請する場合の必要書類

代理人が申請する場合の必要書類

(注)日曜窓口では、警察署への遺失物届の受理確認ができないため、紛失の手続と併せての手続きはできませんのでご注意ください。

申請をされると、約1か月から1か月半で、住民票の住所にハガキ(交付通知書)が転送不要で届きます。ハガキをお持ちの上、市民課でマイナンバーカードの再交付を受けてください。
再交付後に、古いマイナンバーカードが見つかっても使用することはできません。返却してください。(返却するとき(返納届)

漏えいの可能性があるため、マイナンバーの変更を希望するとき(個人番号指定請求)

マイナンバーカード紛失により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合は、マイナンバーの変更手続きをすることができます。以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。
個人番号指定請求後、古いマイナンバーカードが見つかっても、番号が変更されているため、使用することはできません。古いマイナンバーカードは返却してください。
なお、番号付番サーバーの停止により、日曜窓口では手続きできませんので、ご注意ください。

<本人が申請する場合の必要書類>

<代理人が申請する場合の必要書類>

返却するとき(返納届)

以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返却する必要がありますので、必要書類をお持ちの上、市民課窓口へカードを返却してください。

【返却が必要なとき】

  • マイナンバーを変更したとき
  • マイナンバーカードの再交付を受けたとき
  • 紛失して廃止したマイナンバーカードを発見したとき
  • 海外へ転出したとき
  • 住民票コードを変更したとき

<本人が申請する場合の必要書類>

<代理人が申請する場合の必要書類>

  • 該当者のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(詳細は「来庁者・申請者確認」をご確認ください)
  • 任意代理人が手続きする場合は「委任状 [PDFファイル/208KB](同一世帯員の場合は不要です。
  • 法定代理人が手続きする場合は「法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等)」が必要です。ただし、15歳未満のかたの「親権者である法定代理人」の場合は、本籍地が尾張旭市または住民票で同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要です。

電子証明書を更新(再発行)するとき

電子証明書の更新や、有効期限切れによる再発行が必要な場合は窓口での手続きが必要です。詳細は、「公的個人認証サービス(電子証明書)について」をご確認ください。

暗証番号の変更・暗証番号再設定・カードにロックがかかったとき・暗証番号を忘れてしまったとき

マイナンバーカードの暗証番号を変更したい場合、忘れてしまった場合、連続して間違えたことによりロックされてしまった場合は窓口での手続きが必要です。
なお、全国的なシステムメンテナンスにより、第3土曜日に続く日曜窓口は手続きできませんので、ご注意ください。

本人以外は、即日での手続きはできません。

以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。

該当者のマイナンバーカード

<法定代理人が申請する場合の必要書類等>

以下のものをお持ちいただく必要があります

  • 暗証番号を変更するマイナンバーカード(暗証番号(数字4文字)を入力いただきます。)
  • 法定代理人の本人確認書類(詳細は「通知カード、マイナンバーカード関係手続に係る本人確認書類」をご確認ください。)
  • 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本等)」。ただし、15歳未満のかたの「親権者である法定代理人」の場合は、本籍地が尾張旭市または住民票で同一世帯かつ親子関係が確認できる場合は不要です。

<任意代理人が申請する場合の必要書類等>

任意代理人の場合は、本人宛に照会書を発送してパスワードを確認するため、即日での手続きはできません。

コンビニ等での暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定について(署名用電子証明書のみ)

マイナンバーカードの暗証番号のうち、署名用電子証明書の暗証番号(英字・数字が混在した6文字以上16文字以下の暗証番号)の再設定は、コンビニ等で行うことができます。詳しくは、コンビニ等での暗証番号の初期化(ロック解除)・再設定についてをご覧ください。

(注)コンビニ等で再設定ができるのは、署名用電子証明書の暗証番号のみです。数字4桁の暗証番号は初期化(ロック解除)・再設定できませんので、ご注意ください。

顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)へ切り替えたいとき

お持ちのマイナンバーカードを、暗証番号の設定や管理に不安があるかたの負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とした顔認証マイナンバーカードへ切り替えることができます。詳しくは顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)についてをご覧ください。

 

マイナンバーカードの交付を取りやめるとき

マイナンバーカードを申請したが、引越し等により尾張旭市での交付を希望しない場合は交付を取りやめることが可能です。

交付の取りやめをする際は以下のものをお持ちの上、市民課窓口へお越しください。ご本人様に限り電話による受付も可能です。

届出人の本人確認書類(詳細は「来庁者・申請者確認」をご確認ください。)

マイナンバーカード交付申請書の内容が最新情報になっていない、または誤りがある場合

新たな交付申請書を市民課窓口でお渡ししますので、「マイナンバーカード交付申請書の請求」を参照いただき、必要書類をお持ちの上、市民課窓口へお越しください。

マイナンバーカードを申請したが、受け取る前に転出したとき

マイナンバーカードを申請したが、カードを受け取る前に転出をしたかたは、新住所地において再申請する必要があります。申請方法等の詳細につきましては、新住所地の市区町村にご確認ください。

(注)通知カードと一体として送付された「個人番号カード交付申請書」は使えませんので、ご注意ください。

マイナンバーカードに関する手続き(記載事項変更、紛失、再交付、暗証番号変更、ロック解除等)に関するお問い合わせ先

市民課マイナンバーカード交付・申請受付担当

Tel:0561-76-8195

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