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更新日:2022年6月17日
アフターコロナの経済活動再開に向けて新商品開発にチャレンジする事業者を支援するため、新商品の開発と周知に要した費用を補助しました。(こちらは終了しています。)
補助金を活用してできあがった商品を紹介します。
商品の内容等は、令和4年3月時点のものです。これらは変更される場合がありますので、ご了承ください。
以下の条件を全て満たす事業者の方
新商品の開発のために行う事業(新商品の周知を行う事業を含む)
(商品の周知のみを行う事業は対象外です。)
(他の補助金の交付を受けている事業は対象外です。)
【対象となる事業の例】
【一般枠】 ラーメン店が新メニューの激辛台湾ラーメンを開発し、販売する。 |
OK |
【一般枠】 喫茶店が人気メニューの卵サンドを改良し、ピリ辛ボリューム卵サンドを製作し、販売する。 |
OK |
【一般枠】 陶磁器製造業者が商品のパッケージを一新し、販売する。 |
OK |
【新分野チャレンジ枠】 鉄工所が自社製品のネジを使用した知育玩具を開発し、販売する。 |
OK |
【対象とならない事業の例】
美容院がオリジナルグッズを他業者に作ってもらい、それを仕入れて販売する。 |
NG 仕入れてそのまま販売するものは不可。 |
中華料理店がもともとある単品の餃子とラーメンをセットにし、ラーメンセットとして新たに販売する。 |
NG 既存商品を組み合わせただけのものは不可。 |
補助対象経費 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
謝礼 | 外部の専門家から新商品開発について指導を受けた際の謝礼金 | コンサルタント料 |
消耗品費 | 新商品開発に必要な消耗品の購入費 | 文具購入費、料理用消耗品購入費 |
印刷製本費 | 新商品開発に関する印刷製本費 | パッケージ用ラベル印刷費、ポップ印刷費 |
郵便料 | 新商品開発に関する郵便料や配送料 | 切手代、配送料 |
委託料 |
⑴新商品開発に必要な調査研究の委託費 ⑵新商品のパッケージや広告物の委託費 |
市場調査委託費 デザイン料 |
手数料 | 各種許認可取得や検査に要する費用 | 営業許可申請手数料、食品表示栄養成分分析料 |
材料費 | 新商品開発に使用する原材料費 | 食材費、製品素材費 |
賃借料 | 新商品開発に使用する機器の賃借料 | 機械レンタル料、機械リース料 |
機器購入費 | 新商品の生産に直接必要となり、現在保有していない機器の購入費 | 調理器具購入費、製造機械購入費 |
下記の枠ごとに設定された補助限度額を上限として対象経費の100%を補助します。
開発した新商品を尾張旭まちづくり応援寄付金返礼品に登録する場合は、補助限度額に10万円を加算します(返礼品登録加算)。返礼品登録に関する要件についてはリンク先のファイル(PDF:109KB)をご確認ください。
【一般枠】:現在の事業内容と同じ分野で新商品を開発する場合
補助限度額:10万円(返礼品登録加算適用時は20万円)
【新分野チャレンジ枠】:現在の事業内容と異なる新分野で新商品を開発する場合
補助限度額:40万円(返礼品登録加算適用時は50万円)
申請書に必要な書類を添えて、直接または郵送で産業課まで提出してください。
実績報告の受付は終了しました。
申請時には下記の書類に必要事項を記入し、ご提出ください。
申請に当たっては、手引と記載例を必ずご確認ください。
申請の手引と記載例 | |
申請時に必要な書類 |
|
実績報告時に必要な書類 |
|
補助金請求時に必要な書類 |
|
〒488-8666
尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市役所産業課商工振興係宛
電話:0561-76-8132
Eメール:sangyo@city.owariasahi.lg.jp
Q:市内に店舗があれば、本店が市外でも対象になりますか?
A:市内の店舗で実施する事業については対象となります。
Q:サービス業が新たなサービスを始めた場合、新商品開発に該当しますか?
A:本補助金が対象としている商品にサービスは含まれていないため、該当しません。
Q:申請後に事業費に必要な経費が予定よりも増えた場合、申請額の増額は可能ですか?
A:申請後に対象経費の増加により、申請額を増額することはできません。
Q:一般社団法人やNPO法人は対象になりますか?
A:本補助金の対象は、株式会社・有限会社・合資会社・合同会社・個人事業主ですので、対象になりません。
Q:既存の商品を改良して新商品を開発する場合は対象になりますか?
A:対象となります。
Q:仕入先からこれまで取扱ったことのない商品を仕入れて販売する場合は対象になりますか?
A:新商品の開発を行う事業が対象ですので、仕入れた商品をそのまま販売する場合は対象になりません。
Q:補助対象事業は交付決定前に開始できますか?
A:申請書提出後であれば、交付決定前に事業を開始することは問題ありませんが、審査の結果補助対象事業として認められない場合があります。その際には、既に発生した費用については自己負担となりますのでご承知おきください。
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