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セーフティネット保証1号について

ページID:0002198 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

中小企業信用保険法第2条第5項第1号(セーフティネット保証1号)は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための国の制度です。

対象となる中小企業者

法人 履歴事項全部証明書に掲載されている本店所在地、または、主たる事業所が市内の事業者

個人 営業所の所在地が市内の事業者(単なる個人の住居は不可)

  • 当該大型倒産事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該大型倒産事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該大型倒産事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

必要書類及び様式ダウンロード

市民生活部産業課に下記の書類を提出してください。認定書は後日交付します。

追加で書類を提出していただくことがあります。

代理人が申請する場合は、委任状を添付してください。委任状様式[PDFファイル/48KB]

個人 法人 項目
認定申請書 [PDFファイル/75KB]

売掛債権等が確認できるものの写し(受取手形や売掛金台帳など)

全取引額が確認できるもの(売上台帳など)(売掛金債権等が50万円未満の場合)
  確定申告書の写し(貸借対照表、損益計算書も添付)
  決算報告書の写し(借入金明細も添付)
  商業登記簿謄本(写し:申請日から3か月以内のもの)
許認可証の写し(許認可等を要する業種を営む事業者は添付)

関連リンク

指定事業者については、中小企業庁のホームページをご確認ください。

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