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更新日:2023年2月3日
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。
前年同月の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期の売上高等と比較することになります。
創業後1年1か月を経過していない事業者や事業の拡大等により前年度との比較が適切でない事業者についても、下記の緩和された認定要件のいずれかに該当していれば認定が可能です。
【緩和要件1】
最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
【緩和要件2】
最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
【緩和要件3】
最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
令和4年12月31日(土曜日)まで
市民生活部産業課に下記の書類を提出してください。
認定書は後日交付します。
認定書の有効期間は発行の日から30日間となります。
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