ここから本文です。
更新日:2020年12月16日
本市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入し、一定の要件を満たしたものは、地方税法に基づく固定資産税の特例を受けることができます。
本市では、新規取得設備にかかる固定資産税(償却資産)の課税標準を、3年間ゼロに軽減します(適用期間は令和4年度末まで。2年間延長されました。)。
対象者 | 資本金・出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)
|
要件 |
上記設備のうち次の2つの要件を満たすもので、工業会等からの証明書を取得する必要があります。
|
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
先端設備等導入計画に関することは産業課商工係、固定資産税の特例に関することは税務課家屋償却係