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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

ページID:0002207 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

制度の概要

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

尾張旭市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得ました。中小企業が、この基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成のうえ市の認定を受けた場合には、さまざまな支援措置が受けられます。

導入促進基本計画について

地域の人口・産業構造及び中小企業の実態等を踏まえた上で、先端設備等の導入目標とともにその対象や期間を定めるものです。

対象となる中小企業

先端設備等導入計画の作成主体は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業者が対象となり、具体的には下表に該当する個人事業主、会社、企業組合、協業組合、事業協同組合などです。
なお、固定資産税の特例の対象とは規模要件が異なります。

業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※ 3億円以下 900人以下

ソフトウエア業または
情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

ゴム製品製造業は、自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

労働生産性に関する目標

労働生産性が年率3パーセント以上向上すること
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就労時間)

対象となる設備

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備

  • 機械装置
  • 測定工具及検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア(固定資産税の特例は対象外)

なお、固定資産税の特例を受ける場合は、上記設備について別に要件が定められています。

対象地域

尾張旭市全域

対象業種

すべての業種

対象事業

労働生産性の年率3%以上の向上に資すると見込まれる事業

計画期間

国が同意した日から2年間

先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間、5年間

先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項

雇用の安定への配慮
健全な地域経済の発展への配慮

先端設備等導入計画について

中小企業が作成し、市から認定を受ける必要のある計画です。認定申請に当たっては、認定経営革新等支援機関による事前確認が必須となります。詳細は次の「計画策定の手引き」をご覧ください。

申請の手順について

先端設備等導入計画の認定を受ける際には、下記の手順の通り進める必要があります。

  1. 先端設備等導入計画を策定する。固定資産税の減免措置を受ける場合は、投資計画も同時に策定する。
  2. 認定経営革新等支援機関に計画の事前確認を依頼する。
  3. 事前確認を受けた後に、市役所産業課に必要書類を提出する。
  4. 計画の認定を受けた後に、先端設備等の導入を進める。

申請に必要な書類

下記の書類を揃えて産業課まで提出してください。

【必須書類】

【固定資産税の軽減措置を受ける場合】

上記に加え、以下の書類を提出してください。

【認定経営革新等支援機関へ事前確認を依頼する際の参考様式】

認定経営革新等支援機関に計画の事前確認を依頼する際の参考様式です。

関連リンク

中小企業等経営強化法に基づいて取得した先端設備等に対する支援措置

固定資産税の特例

市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その分の償却資産にかかる固定資産税を3年間、2分の1とする特例措置が受けられます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減される特例措置が受けられます。

固定資産税特例の要件

対象者 資本金・出資金の額が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
適用期間 令和5年4月1日~令和7年3月31日まで
対象設備

償却資産の種類(最低取得価額)

  • 機械設備(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
要件

上記設備のうち以下の要件を満たすもの

  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達するために必要不可欠な設備
  • 先端設備等導入計画認定前に設備を取得した場合は、特例を受けることができません。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」の扱いとは異なりますのでご注意ください。
  • リースの場合も取引形態によって該当することがあります。

資金調達時における金融支援

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行に当たり、中小企業が民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証枠の拡大等が適用されます。

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