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更新日:2023年1月10日
平成30年6月6日に施行された、中小企業の生産性革命の実現に向けて、中小企業の設備投資を支援する生産性向上特別措置法は、令和3年6月16日に廃止となり、先端設備等導入計画における制度は、中小企業等経営強化法に移管されました。尾張旭市では、引き続き、市内で投資を行う中小企業の生産性を高められるよう後押しし、地域経済の活性化を図っていきます。
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尾張旭市では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月15日に国の同意を得ました。中小企業が、この基本計画に沿って「先端設備等導入計画」を作成のうえ市の認定を受けた場合には、さまざまな支援措置が受けられます。
地域の人口・産業構造及び中小企業の実態等を踏まえた上で、先端設備等の導入目標とともにその対象や期間を定めるものです。
先端設備等導入計画の作成主体は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業者が対象となり、具体的には下表に該当する個人事業主、会社、企業組合、協業組合、事業協同組合などです。
なお、固定資産税の特例の対象とは規模要件が異なります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
ゴム製品製造業は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベスト製造業を除く
労働生産性が年率3パーセント以上向上すること
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就労時間)
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される次の設備
なお、固定資産税の特例を受ける場合は、上記設備について別に要件が定められています。
関連リンク
尾張旭市全域
全ての業種
労働生産性の年率3%以上の向上に資すると見込まれる事業
国が同意した日から5年間
3年間、4年間、5年間
雇用の安定への配慮
健全な地域経済の発展への配慮
中小企業が作成し、市から認定を受ける必要のある計画です。認定申請に当たっては、認定経営革新等支援機関による事前確認が必須となります。詳細は次の「計画策定の手引き」をご覧ください。
市が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その分の償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとする特例措置が受けられます。
中小企業者が市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、以下の補助金について優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引き上げといった支援措置があります。なお、補助金の申し込み期間などの要件はそれぞれ異なりますのでご注意ください。
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行に当たり、中小企業が民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証枠の拡大等が適用されます。
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