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森林の土地の所有者届出

ページID:0002226 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

森林法(第10条の7の2第1項)により、新たに地域森林計画対象民有林に該当する森林の土地の所有者になった場合、その土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に森林の土地の所有者になった旨の届出が必要です(取得した方の住所に関係なく、取得した土地の住所の市町村の長に届出をします。)。
土地を新たに所有した方は、まずは、所有した森林の土地が地域森林計画対象民有林であるか公園農政課農政係にて確認してください。

森林の土地の所有者届出について

対象林

地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区を除く森林)
公園農政課備え付けの「地域森林計画図」を参照して下さい

届け出の時期

当該土地を所有した日から起算して90日以内

手数料

無料

様式

添付書類

  • 位置図・・・位置を示して下さい
  • 登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書等の写し)

届出窓口

公園農政課農政係

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