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給水契約の内容について

ページID:0002311 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

尾張旭市の水道のご使用にあたっては、尾張旭市水道事業給水条例(以下「条例」という。)が、給水契約の内容となります。(一般的な契約でいう「約款」はこの条例となります。)

条例につきましては、下記リンク先からご覧いただけます。
尾張旭市水道事業給水条例<外部リンク>

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、定型約款の規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
定型約款とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(新民法第548条の2第1項)。
本市において水道供給契約の条件等を定めた尾張旭市水道事業給水条例が、この「定型約款」にあたるものとなり、給水契約の内容となります。