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更新日:2021年6月7日
水道管からの漏水は、24時間受付しています。
お問い合わせ先は次のとおりです。
水道トラブルの状況 |
市役所開庁時間内 平日の昼間 (8時30分から17時15分まで)
|
左記の時間以外 平日の夜間 土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始は終日 |
---|---|---|
道路(公道)からの漏水 |
市役所上水道課工務係、給水係
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尾張旭市管工事業協同組合 |
建物内・敷地内からの漏水 |
尾張旭市管工事業協同組合
|
|
水が赤く(白く)濁るなど、 |
市役所上水道課給水係
|
市役所(当直) |
敷地内からの漏水をお客様が直接修理を依頼される場合は、指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
(修理費用はお客様の負担となります。)
水道メーターより内側(敷地内)の漏水は、次の方法で簡単にチェックすることができます。
ゆっくりであっても、少しでも回転しているときは敷地内で漏水していることになります。
(漏水していなければ、パイロットは回転しません。)
図1
図2
敷地内で漏水した水量は、基本的にお客様に水道料金を負担していただくことになりますが、地中や床下など、発見が難しい場所での漏水(「不表現漏水」といいます。)で修理をされた場合は、使用水量の軽減をします。
注:漏水修理前に閉栓された場合は、水量認定制度の適用はできません。
漏水修理完了後、1回分の検針水量(実質2ヵ月分の水量)を対象とします。
(不表現漏水であっても、修理をせずに放置されたり、修理をしてもご連絡されない場合には、その月の水道料金は検針したとおりの料金をいただきます。)
なお、軽減分とされた水量をすべて軽減するまでは、検針月ごとに、使用水量から軽減分の水量を差し引きますが、軽減分とされた水量が残った状態で閉栓してしまった場合は、軽減は終了し、残った軽減分の水量の現金還付等は行いませんのご了承ください。
次の2通りあります。(お客様が有利になる方を適用します。)
例1
検針水量から基準水量を差し引いた水量の半分を軽減します。
水量 |
従量料金 | |
---|---|---|
基準月 |
50 |
5,400円 |
漏水月 |
80 |
10,500円 |
軽減水量 |
15 |
|
軽減適用後 |
65 |
7,800円 |
例2
基準水量の2倍を超える水量については、お客様にご負担はいただきません。
水量 |
従量料金 | |
---|---|---|
基準月 |
50 |
5,400円 |
漏水月 |
200 |
36,100円 |
軽減水量 |
100 |
|
軽減適用後 |
100 |
14,100円 |
なお、水道料金は記載した「従量料金」のほかに口径に応じた「基本料金」及び「消費税等」がかかります。
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