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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

ページID:0002382 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

微小粒子状物質(PM2.5)とは?

大気汚染物質の1つで、直径2.5μm(1μm(マイクロメートル)=0.001mm)以下の小さな粒子であり、様々な成分からなっています。

粒径が非常に小さいため、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響も懸念されています。

このため、環境省は平成25年2月に設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、健康影響が出現する可能性が高くなると予測される濃度水準として、注意喚起のための暫定的な指針が設定されました。なお、注意喚起方法については、環境省が「PM2.5に関する注意喚起のための暫定指針」を見直したことに伴い、平成26年12月22日に変更されました。

微小粒子状物質(PM2.5)の測定について

愛知県では、県内の大気汚染状況を把握するため、県内に設置されている測定局において、微小粒子状物質(PM2.5)を含む大気汚染物質の常時監視を行っており、愛知県のホームページにおいて、その測定結果をご覧になることができます。

市内には、東大道町地内の測定局が設置されています。

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起について

愛知県では、環境省が示した注意喚起の暫定指針を踏まえ、次の判断基準によって「PM2.5に係る注意喚起情報」が発令されます。

  1. 当日、PM2.5の日平均値が70μg/立方メートルを超えると予測される場合、注意喚起情報を発令します。
  2. 注意喚起情報の発令に係る判断基準は次のとおりです。
  • 午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超過したとき
  • 午前5時から正午まで、午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時まで及び午前5時から午後4時までの各1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超過したとき

発令は、県内を尾張区域、西三河区域、東三河区域の3区域に分け、区域ごとに発令されます。

「注意喚起情報」の発令状況

「注意喚起情報」の発令状況は、愛知県において、ホームページ掲載やメール配信サービスが実施されています。

愛知県内の微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報について<外部リンク>

注意喚起情報が発令された場合

次のことに気をつけて行動するようにしましょう

  • 不要不急の外出は控えましょう
  • 屋外で長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう
  • 窓の開閉を減らしましょう
  • 外出する場合はマスクを着用しましょう

呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小さなお子さんや高齢者の方は、体調に応じてより慎重に行動するよう心がけてください。

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