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雑草の刈り取り

ページID:0002386 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

空き地の雑草は、放置しておくと空カンなどのゴミを投げ捨てられる原因になり、蚊やムカデといった病害虫・不快害虫の発生を誘発するだけでなく、犯罪・火災などの危険性もあり、生活環境が脅かされる原因ともなります。土地の所有者の方は、空き地周辺にお住まいの方に迷惑がかからないよう、早めに雑草を刈り取っていただきますようお願いします。

また、刈り取った草の屋外焼却(野焼き)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)で禁止されています。燃えるごみとして適切に処分していただきますようお願いします。

家庭でごみを燃やしてもよいですか。

草刈機の貸出し

市では、空地等に繁茂した雑草を除去することにより、快適で住みよい生活環境にするため、草刈機の貸出ししています。

貸出日 月曜日から金曜日まで(市役所閉庁日を除きます)
貸出期間 貸出当日を含む4日間
貸出台数
  • 1人1台
  • 連合自治会、自治会、町内会、小中学校PTA等は1団体3台まで
貸出方法
  • 直接、市役所1階の環境課窓口にお越しください。
  • 先着順に貸し出しします。
  • 申込書に住所、氏名、電話番号、刈り取られる場所を記入していただきます。
  • 初めて使用されるかたや、使い方がわからないかたは、お申し出ください。
手数料
  • 1台300円(申し込み時に納入)
  • 自治会等は免除
遅延料

4日単位で300円

損害賠償
  • 草刈機を紛失または破損した場合は、実費を弁償していただくこととなります。
  • 草刈機を使用中に第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償していただくこととなります。
その他遵守事項
  • 草刈機を第三者に転貸しないこと。
  • 使用後は必ず草刈機を清掃し、返却すること。
  • 借受者自身で草刈機の調整等は行わず、取扱いには十分注意すること。
  • 燃料は借受者自身で補給しないこと。
その他
  • 可能な限り、事前に在庫の有無について、電話でご確認ください。
  • 市民の皆様が使用しますので、安全・丁寧にお使いください。

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