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更新日:2022年2月5日
お宅の浄化槽はどれですか。家庭用浄化槽の代表的なものには、次のものがあります。
し尿と併せて生活雑排水も処理するため、河川の汚れを防ぎます。
現在は、このタイプの浄化槽しか設置できません。
既設の汲取り便所又は単独処理浄化槽を廃止し、専用住宅に合併浄化槽を設置するかたには補助金を交付しています。
モーターを用いて空気を供給し、微生物の働きを活発にさせ、汚物を浄化させる方式で活性汚でい(微生物のかたまり)によってきれいにします。
流入汚水中の浮遊物を沈でんさせ、その後、モーターを用いて空気を供給し、微生物の働きを活発にさせ、汚物を浄化させる方式で、活性汚でいによりきれいにします。
を受けることが義務づけられています。この検査は、浄化槽に係る外観、機能及び書類について、知事の指定した検査機関が行います。本市における指定検査機関は、(社)愛知県浄化槽協会(TEL:052-481-7160)です。
浄化槽が正常に働いているかどうかを定期的に点検することは、故障を速く発見でき、また、清掃の時期を判断するうえで非常に重要なことです。県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。(浄化槽の種類、人槽によって回数が異なります。)
浄化槽は、使っているうちに汚泥がたまるので、年一回(種類によっては二回)以上の清掃をしなければなりません。市の許可を受けた次の業者に依頼してください。
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