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民間木造住宅等耐震改修促進事業の概要

ページID:0002503 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

尾張旭市では、東海地震などの大規模地震が想定されていることから、「安全で安心なまちづくり」を推進するため、旧基準木造住宅の「民間木造住宅耐震診断」を無料で実施しています。また、診断の結果、「倒壊する可能性が高い」または「倒壊する可能性がある」と判定された住宅の耐震改修工事費用の一部を補助する「民間木造住宅耐震改修費補助」を、「倒壊する可能性が高い住宅で判定値が0.4以下」の住宅を2段階に分けて耐震改修工事を行う工事費用の一部を補助する「民間木造住宅段階的耐震改修費補助」を実施しています。
その他にも、高齢者または障害者が居住する住宅の倒壊から人命を守るため、寝室等の一室のみを補強する耐震シェルターの整備費を一部補助する「民間木造住宅木造住宅耐震シェルター整備費補助」、木造住宅の除却費用を一部補助する「木造住宅除却費補助」やブロック塀等の撤去費用を一部補助する「ブロック塀等撤去工事費補助」を実施しています。

民間木造住宅耐震診断

対象住宅

尾張旭市内にあり、以下のすべての要件を満たすもの。

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅。
  • 2階建て以下の在来軸組構法及び伝統構法の戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅。
  • 現に居住の用に供している住宅。

​​​​​​​​​​​​​​※賃貸・共同住宅の場合は居住者の同意があること。

申込者 対象住宅の所有者か市長が適当と認めた方。
申し込み方法

市役所都市計画課窓口で配布している耐震診断申込書に必要事項を記入し提出。
対象住宅の建築確認申請時の図面等があれば添付してください。

受付期間

随時受付中(募集枠を超えた場合は、翌年度分として受付)

民間木造住宅耐震改修費補助

工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。

(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)

対象住宅

民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のいずれかに該当する住宅。

  • 尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値(注1)が1.0未満と診断された住宅。
  • 平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が80点未満の住宅。

注1.判定値とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値。
イ.(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法による評点。

申込者

次のすべてを満たす方。(1敷地につき1戸のみとします。)

  • 旧基準木造住宅の所有者であること。
  • 市税を滞納していない者であること。(法人については代表者も滞納していない者)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助対象工事 基礎・柱・はり・壁(筋違い・耐力壁を含む)の補強、屋根のふき替えによる軽量化などの耐震改修工事で、判定値を1.0以上(「一応倒壊しない」または倒壊しない」)とし、かつ、改修前の判定値に0.3を加算した数値以上とするもの。
ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。
補助金額

耐震改修工事費の80%。(上限100万円)※
※補助金額は、それぞれ千円未満切り捨てとします。

申し込み方法

補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。

受付期間

随時受付中(募集枠を超えた場合は、翌年度分として受付)

民間木造住宅段階的耐震改修費補助

工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。

(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)

対象住宅

民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のいずれかに該当する住宅。

  • 尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値(注1)が0.4以下と診断された住宅。
  • 平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が40点以下の住宅。

注1.判定値とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値。
イ.(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法による評点。

申込者

次のすべてを満たす方。(1敷地につき1戸のみとします。)

  • 旧基準木造住宅の所有者であること。
  • 市税を滞納していない者であること。(法人については代表者も滞納していない者)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助対象工事
  1. 基礎・柱・はり・壁(筋違い・耐力壁を含む)の補強、屋根のふき替えによる軽量化などの耐震改修工事で、判定値を1.0以上(「一応倒壊しない」または「倒壊しない」)とする補強計画に基づき、その一部を工事することにより、判定値を0.7以上1.0未満とする工事または1階の判定値を1.0以上とする工事(全体の判定値を1.0以上とする工事を除く)。
  2. 上記の耐震改修により補助金の交付を受けた対象住宅について、判定値を1.0以上とする工事。

ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。

補助金額

次に掲げる額の合計額(注2)

  • 補助対象工事1に該当する耐震改修工事費の80%。(上限60万円
  • 補助対象工事2に該当する耐震改修工事費の80%。(ただし、補助対象工事1との合計が100万円を超えない額を限度とする。

注2.補助対象工事1・2の補助金額は、それぞれ千円未満を切り捨てとします。

申し込み方法 補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。
受付期間

随時受付中(募集枠を超えた場合は、翌年度分として受付)

建築士の選定・依頼について

改修助成制度を利用するには建築士の資格を持った人が補強計画を作成し、工事を確認する必要があります。お知り合いの建築士や、以下のページを参考にご依頼ください。

耐震改修を行う業者などについて

民間木造住宅木造住宅耐震シェルター整備費補助

工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。

(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)

対象住宅

民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のすべてに該当する住宅。

  • 尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値(注1)が0.4以下と診断された住宅か、平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が40点未満の住宅。
  • 障がい者か高齢者(満65歳以上)を含む世帯であること。

注1.判定値とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値。
イ.(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法による評点。

申込者

次のすべてを満たす方。(1敷地につき1戸のみとします。)

  • 旧基準木造住宅の所有者であること。
  • 市税を滞納していない者であること。(法人については代表者も滞納していない者)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助対象工事 耐震シェルターを整備する工事。
ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。
補助金額 1戸当たり(長屋または共同住宅の場合は1棟当たり)の補助金額は、上限30万円(補助対象経費が30万円に満たないときは、この経費の額とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)です。
申し込み方法 補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。
受付期間 随時受付中(募集枠を超えた場合は、翌年度分として受付)

木造住宅除却費補助

工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。

(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)

対象住宅

民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、以下のすべてに該当する住宅。

  • 延べ床面積30平方メートル以上の一戸建ての住宅。
  • 尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値(注1)が1.0未満と診断された住宅か、平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が80点未満の住宅。

注1.判定値とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値。
イ.(一財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法または精密診断法による評点。

申込者

次のすべてを満たす方。(1敷地につき1戸のみとします。)

  • 旧基準木造住宅の所有者であること。
  • 市税を滞納していない者であること。(法人については代表者も滞納していない者)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
補助対象工事

交付対象住宅をすべて解体し、運搬し、及び処分する除却工事。
ただし、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものを条件とします。

ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。

補助金額 1戸当たりの補助金額は、上限20万円(補助対象経費が20万円に満たないときは、この経費の額とし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)です。
申し込み方法 補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。

受付期間

随時受付中(募集枠を超えた場合、翌年度分として受付)

ブロック塀等撤去工事費補助

工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降として下さい。

(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受ける事ができなくなります。)

対象ブロック塀等

次のすべてを満たすブロック塀等。

  • 道路または公共施設の敷地地盤面からの高さが1メートル以上のもの
  • 道路または公共施設の敷地に面するもの
  • 道路改良その他の公共事業の補助対象とならないもの
  • 尾張旭市ブロック塀等撤去工事費補助金、尾張旭市生垣設置助成金その他これに準ずるものの交付を受けたことのないブロック塀等であること
申込者

次のすべてを満たす方。

ブロック塀等の所有者

  • 市税を滞納していない者であること(法人については代表者も滞納していない者)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
補助対象工事

ブロック塀等の撤去及び処分に要する工事

ただし、同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出することを条件とします。

補助金額
  • 補助事業に要した経費と撤去したブロック塀等の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1の額
  • 上限10万円(千円未満切り捨てとします。)
申し込み方法 補助事業申込書を市役所都市計画課に提出。
受付期間 随時受付中(募集枠を超えた場合、翌年度分として受付)

要綱・申込書関係

あわせて利用できる制度

耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度

この制度を利用すれば申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、工事の資金準備の負担が軽減されます。詳しくは以下のページをご覧ください。

耐震改修促進税制について

耐震改修工事または段階的耐震改修の2段階目の工事ををされた方は、所得税控除や固定資産税の減額を受けられる場合があります。

  • 所得税の特別控除について

令和3年12月31日までに耐震改修工事を行った場合、この耐震改修に要した費用から補助金額を除いた額の10%相当額(上限25万円)が所得税額から控除される場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。

耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除<外部リンク>

  • 固定資産税の減額について

令和4年3月31日までに耐震改修が完了した場合、この住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当分まで)が1年間減額(2分の1)される場合があります。詳しくは以下のページをご覧ください。

住宅の改修に伴う固定資産税の減額

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