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地区計画の概要

ページID:0002527 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

地区計画制度について

みどりあふれるまち
ゆとりとうるおいのあるまち
そんなまちに住みたい
そしていつまでも住んでいたい

こうした願いから生まれたのが「地区計画」です。

わたしたちが住むこのまちは、かけがえのないみんなの“まち”です。この地区の環境を守っていくためには、地区の住民のみなさんをはじめ、新しく住民となられるみなさんが協力して“まちづくり”を進めていただかなければなりません。
地区計画では、地区のみなさんで守っていくまちづくりの“とりきめ”を定めています。この“とりきめ”は、土地を持っている人や借りている人など、すべての人に守っていただかなければなりません。
暮らしやすいまちをつくるため、尾張旭市ではみなさんの意見をお聞きし、8つの地区で地区計画を定めています。

地区計画の内容

届出手続き

地区整備計画が定められた区域内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、市に届出をしていただきます。市では、届出の行為が地区計画に適合しているかチェックします。
届出の行為が地区計画に適合しない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告します。また建築物の制限に関する条例に適合しない場合は、建築確認が受けられません。

届出の対象

1.土地の区画形質の変更 切土、盛土、区画変更などのことをいいます。
2.建築物の建築

「建築」とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。(建築確認の不要な10平方メートル以内の建築も対象となります。)

3.工作物の建設 「工作物」とは、垣、さく、門、塀、擁壁などのことをいいます。(工作物を単独で建設する場合も対象となります。)
4.建築物等の用途の変更 用途変更後の建築物等(建築物及び工作物)が地区計画において定められた用途の制限に適合しないこととなる場合に限ります。

5.建築物の意匠の変更

(旭台・吉岡地区計画)

建築物の屋根や外壁の色彩の変更をいいます。

届出の方法

  1. 届出時期
    工事着手日の30日前までに届出(建築確認を必要とする行為は、建築確認申請前)
  2. 届出先
    都市計画課建築住宅係(郵送による届出可)
  3. 届出書類
    1. 地区計画の区域内における行為の届出書(第1号様式)
    2. 地区計画の区域内における行為の変更届出書(第2号様式)
    3. 地区計画の区域内における行為の届出に関する適合通知書(第3号様式)同意書(第4号様式)
  4. 行為の届出
  5. 第1号様式(正本)及び第3号様式(副本)に同意書及び図面等を各1部添付
  6. 変更の届出

第2号様式(正本)及び第3号様式(副本)に同意書及び図面等を各1部添付

添付図面など

行為の種別

図面等

縮尺

備考

1.土地の区画形質の変更 区域図 1/1000以上 公共施設を表示
設計図 1/100以上  
2.建築物の建築 案内図   建築場所が特定できること
土地の公図の写し   登記地目、所有者を記載(※)
配置図 1/100以上  
立面図 1/100以上 2面以上。旭台地区計画及び吉岡地区計画については外壁及び屋根の色を表示
平面図 1/100以上 各階。敷地境界から壁面の外側までの距離を記入。出窓がある場合は、床面及び壁面からの距離を記入
土地登記簿謄本等   地区計画決定前から敷地面積が最低限度を満たさない場合
3.工作物の建築 案内図   建築場所が特定できること
土地の公図の写し   登記地目、所有者を記載(※)
立面図 1/100以上 2面以上
外構図 1/100以上 垣またはさくの構造等を表示
4.建築物等の用途変更 案内図   建築場所が特定できること
土地の公図の写し   登記地目、所有者を記載(※)
配置図 1/100以上  
立面図 1/100以上 2面以上
平面図 1/100以上 各階(建築物に限る。)

5.建築物の意匠の変更

(旭台・吉岡地区計画)

案内図   建築場所が特定できること
土地の公図の写し   登記地目、所有者を記載(※)
立面図 1/100以上 2面以上。外壁及び屋根の色を表示

(※)届出者と土地所有者が違い、次に該当しない場合は、借地証明書または同意書を添付してください。(貸主の印鑑証明書も添付)

  • 都市計画法による開発許可を受けたもの
  • 届出者を含む共有名義の場合
  • 届出者と土地所有者が民法上の親族関係にある場合
  • 届出者と土地所有者が法人とその代表者の関係にある場合
  • 借地契約等の写しを添付した場合
  • 土地売買契約書の写しを添付した場合

その他、必要に応じて参考となる図面等の添付をお願いする場合があります。

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