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更新日:2021年7月14日
みどりあふれるまち
ゆとりとうるおいのあるまち
そんなまちに住みたい
そしていつまでも住んでいたい
こうした願いから生まれたのが「地区計画」です。
わたしたちが住むこのまちは、かけがえのないみんなの“まち”です。この地区の環境を守っていくためには、地区の住民のみなさんをはじめ、新しく住民となられるみなさんが協力して“まちづくり”を進めていただかなければなりません。
地区計画では、地区のみなさんで守っていくまちづくりの“とりきめ”を定めています。この“とりきめ”は、土地を持っている人や借りている人など、すべての人に守っていただかなければなりません。
暮らしやすいまちをつくるため、尾張旭市ではみなさんの意見をお聞きし、8つの地区で地区計画を定めています。
地区整備計画が定められた区域内で建物を建てたり、宅地を造成したりする場合は、市に届出をしていただきます。市では、届出の行為が地区計画に適合しているかチェックします。
届出の行為が地区計画に適合しない場合は、設計変更などをしていただくよう勧告します。また建築物の制限に関する条例に適合しない場合は、建築確認が受けられません。
1.土地の区画形質の変更 | 切土、盛土、区画変更などのことをいいます。 |
2.建築物の建築 |
「建築」とは、新築、増築、改築、移転のことをいいます。(建築確認の不要な10平方メートル以内の建築も対象となります。) |
3.工作物の建設 | 「工作物」とは、垣、さく、門、塀、擁壁などのことをいいます。(工作物を単独で建設する場合も対象となります。) |
4.建築物等の用途の変更 | 用途変更後の建築物等(建築物及び工作物)が地区計画において定められた用途の制限に適合しないこととなる場合に限ります。 |
5.建築物の意匠の変更 (旭台・吉岡地区計画) |
建築物の屋根や外壁の色彩の変更をいいます。 |
行為の種別 |
図面等 |
縮尺 |
備考 |
1.土地の区画形質の変更 | 区域図 | 1/1000以上 | 公共施設を表示 |
設計図 | 1/100以上 | ||
2.建築物の建築 | 案内図 | 建築場所が特定できること | |
土地の公図の写し | 登記地目、所有者を記載(※) | ||
配置図 | 1/100以上 | ||
立面図 | 1/100以上 | 2面以上。旭台地区計画及び吉岡地区計画については外壁及び屋根の色を表示 | |
平面図 | 1/100以上 | 各階。敷地境界から壁面の外側までの距離を記入。出窓がある場合は、床面及び壁面からの距離を記入 | |
土地登記簿謄本等 | 地区計画決定前から敷地面積が最低限度を満たさない場合 | ||
3.工作物の建築 | 案内図 | 建築場所が特定できること | |
土地の公図の写し | 登記地目、所有者を記載(※) | ||
立面図 | 1/100以上 | 2面以上 | |
外構図 | 1/100以上 | 垣又はさくの構造等を表示 | |
4.建築物等の用途変更 | 案内図 | 建築場所が特定できること | |
土地の公図の写し | 登記地目、所有者を記載(※) | ||
配置図 | 1/100以上 | ||
立面図 | 1/100以上 | 2面以上 | |
平面図 | 1/100以上 | 各階(建築物に限る。) | |
5.建築物の意匠の変更 (旭台・吉岡地区計画) |
案内図 | 建築場所が特定できること | |
土地の公図の写し | 登記地目、所有者を記載(※) | ||
立面図 | 1/100以上 | 2面以上。外壁及び屋根の色を表示 |
(※)届出者と土地所有者が違い、次に該当しない場合は、借地証明書又は同意書を添付してください。(貸主の印鑑証明書も添付)
その他、必要に応じて参考となる図面等の添付をお願いする場合があります。
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