ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 消防・救急 > 煙火の消費許可の申請は消防本部へ

本文

煙火の消費許可の申請は消防本部へ

ページID:0002543 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

従前、尾張旭市内での煙火の消費許可に関する事務は、愛知県尾張県民事務所防災安全課保安担当で行っていましたが、令和2年4月1日から本市消防本部で煙火消費に関する事務を行います。今後、煙火の消費に関する書類は消防本部へ提出してください。

(補足)がん具煙火は、ここでいう煙火ではありません。

煙火消費に関する手続きについて

許可が必要な場合

下表の無許可で消費できる数量を超える場合は、許可が必要となります。許可を受けるには、火薬類消費許可申請書の提出が3部必要となります。申請書様式は「火薬類消費許可申請書[Wordファイル/41KB]」へ

煙火無許可
くわしくは、個別にお問い合わせください。

無許可で消費できる場合

上表の無許可で消費できる数量に該当する場合は、許可は不要となりますが、打上煙火及び仕掛煙火は消防本部への届出が2部必要となります。届出様式は「煙火打上げ(仕掛け)届[Wordファイル/35KB]」へ

安全な距離について

煙火を消費する場合は、消費する場所から建物や人の集合する場所等に対して、安全な距離を確保しなければなりません。煙火消費における一般的な安全距離は、次のとおりです。

打揚煙火の場合

打揚げ煙火の場合

仕掛煙火の場合

主な仕掛煙火の安全な距離は、20メートルになります。(種類によっては、距離が異なりますので、くわしくはお問合せください)

その他の煙火

個別にお問い合わせください。

注意事項

申請窓口・届け出

下記お問い合わせ先に申請・届出してください。

関連リンク

火薬類(煙火)申請書様式ダウンロード

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)