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更新日:2021年10月12日
祭礼、緑日、花火大会など多数の方が集合する催しにおいて、火災が発生した場合に初期消火が極めて
重要であるため、コンロやフライヤー等の対象火器を使用するときは、消火器の準備が必要です。
尾張旭市火災予防条例の一部改正により、祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合する催しに際して、露店等の開設(火気器具を使用する場合に限る。)に対し、平成26年8月1日以降の開催分から消火器の設置及び消防署への事前の届出が必要となります。
届出書を下記よりダウンロードしていただき、必要事項を記入して提出してください。
届出書の受理は、尾張旭市消防署警防係で行います。
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