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小規模飲食店等への消火器の設置が義務となります

ページID:0002592 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。

施行日

平成31年(2019年)10月1日から

主な改正内容

飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていますが、今回の法令改正により火を使用する設備又は器具((注)防火上有効な措置が設けている場合を除く。)を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務となります。

(注)防火上有効な措置とは、具体的には次に掲げる装置です。

  • 調理油加熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置)
  • 自動消火装置(火を使用する設備等の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置)
  • その他の安全機能を有する装置(鍋等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置である圧力感知安全装置等)

消火器の点検・結果報告

今回の改正により、消火器の設置が義務化となった飲食店等については、消防法17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防本部へ報告することが義務となりますのでご注意ください。

改正概要リーフレット

小規模飲食店等の消火器具設置義務化リーフレット(一般財団法人日本消防設備安全センター)[PDFファイル/2.38MB]

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