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家屋を新築・増築したときは家屋調査にご協力ください

ページID:0002615 更新日:2023年4月18日更新 印刷ページ表示

家屋を新築・増築したときの家屋調査について

新築・増築をした家屋について、固定資産評価のため家屋調査を行っています。この調査は、家屋の構造や使用資材などを確認し、固定資産税等の課税の基礎となる評価額を算定するためのものです。調査日時については、事前に調整をさせていただきます。調査にあたり、建築図面、工事見積書などを拝見させていただくことがありますので、ご協力ください。

家屋の評価額

家屋調査し、使用資材などを確認することで、家屋の適正な評価額(=課税標準額)を算定します。評価額の算定方法は、以下のとおりです。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。

評価額は、総務省より示される「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準として算定するため、実際に建築に要した工事費や取得費とは異なります。

新築以外の家屋についても、3年に一度評価額の見直し(評価替え)があります。その際、家屋調査はありません。

新築住宅の減額

新築された家屋について、次の要件を満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。

要件

  1. 専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅。
  2. 居住部分(車庫・物置等を含む)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(ただし、一戸建以外の貸家住宅にあっては、1戸当たりの床面積が40平方メートル以上)であるもの

減税額

居住部分の固定資産税額の2分の1が減額されます(なお、減額対象床面積は120平方メートルまで)。

減額期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)・・・新築後3年間
  2. 地上3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年間

長期優良住宅の減額

愛知県知事の認定を受けた長期優良住宅の場合、一定期間、固定資産税が減額されます。

要件

長期優良住宅制度概要(愛知県庁ホームページ)<外部リンク>

減税額

居住部分の固定資産税額の2分の1が減額されます(なお、減額対象床面積は120平方メートルまで)。

減額期間

  1. 一般の住宅(2以外の住宅)・・・新築後5年間
  2. 地上3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年間

※長期優良住宅に関するその他の税の特例(国土交通省ホームページ)<外部リンク>