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従業員が転勤・退職等により給与の支払いを受けなくなった場合

ページID:0002638 更新日:2023年6月19日更新 印刷ページ表示

従業員(納税義務者)が転勤、退職、休職、死亡等により、給与の支払を受けなくなった場合は、特別徴収ができなくなった旨を異動(退職、転勤等)のあった月の翌月10日までに、給与支払者(特別徴収義務者)から「給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し提出してください。

なお、「給与所得者異動届出書」の提出がない場合は、特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがありますので、必ず提出してください。
※電話、ファックス、電子メールによる提出は受け付けていません。

給与所得者異動届出書等の提出について(提出期限:異動のあった月の翌月10日まで)

異動事由

異動時期

異動後の残りの税額(納期未到来税額)の徴収方法

転勤等

-

転勤先の特別徴収義務者において、特別徴収する

退職
休職
死亡等

6月1日~12月31日

1.納税義務者に改めて残りの税額を通知し、直接納付(普通徴収)

2.納税義務者からの申出により、給与または退職手当等の支払いの際に一括して徴収
上記1か2いずれかの方法

1月1日~5月31日

給与または退職手当等の支払いの際に一括して徴収

  • 年の途中で住所地が変更になった方は、翌年1月1日の住所地へ給与支払報告書を提出してください。また、給与支払報告書提出後に異動があった場合は、新旧の市町村どちらにも異動届出書を提出してください。
  • 異動届出書は年度ごとでの提出になります。年度の切替の時期は、両年度必要ですので、年度の記載等をお願します。

給与所得者異動届出書の書き方

異動のあった翌月以降の残りの税額(納期未到来税額)について、従業員(納税義務者)に納税方法等を確認のうえ、「給与所得者異動届出書」(2枚複写)を作成してください。1部は事業所控え、1部は市役所提出用です。

また、転勤により、従業員(納税義務者)が異動した場合は、旧勤務先が新勤務先に月割額と納入開始月を連絡した後、旧勤務先から市役所に提出用1枚を提出します。

後日、市役所で異動届出書処理後、給与支払者(特別徴収義務者)へ「税額変更通知書」をお送りします。

インターネットを利用した給与所得者異動届出書等の提出について

市・県民税にかかる特別徴収関連手続きについて、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる提出ができます。

eLTAX(エルタックス)を利用すれば、申告書等の作成・提出において、チェック機能により入力誤りや計算誤りが防止でき、郵便料金等も不要です。

eLTAX(エルタックス)の詳細や具体的な操作法につきましては、下記リンク先をご確認ください。

eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>

退職所得等にかかる市・県民税の特別徴収について

退職手当等の支払がある場合は、退職手当等にかかる市・県民税額を特別徴収して翌月10日までに納入してください。その際、「退職所得の分離課税による特別徴収税額の個人別明細書」を徴収した翌月10日までに提出してください。

なお、退職所得に係る市・県民税の納税義務者は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在において住所のある人です。税額の計算については、「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引き」を参照ください。

退職所得の分離課税による特別徴収税額の個人別内訳書(A4横)[PDFファイル/66KB]

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