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事業所の移転や名称等に変更があった場合

ページID:0002639 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収義務者の所在地、名称等が変更になった場合は、すみやかに「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」に必要事項を記入し提出してください。ただし、代表者の変更については届出の必要はありません。

また、以下の場合にも提出が必要です。

  • 特別徴収税額の通知書等の送付先の変更を希望される場合にも提出が必要です。
  • 合併による変更が生じた場合にも提出が必要です。ただし、特別徴収義務者自体が変更になる場合は異動届を提出していただく必要があります。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書(A4横)[PDFファイル/70KB]

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