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少人数の事業所のため納期の特例を申請する場合

ページID:0002640 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

給与等の支払を受ける者(尾張旭市在住を問いません)の人数が常時10人未満である特別徴収義務者は、「納期特例申請書」を記入し提出することにより、毎月給与から徴収した市・県民税を年2回に分け納入することができます。

市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書(A4横)[PDFファイル/114KB]

 

納期限(納入書の送付時期)

6月分から11月分まで

12月10日(11月中旬に納入書を送付)

12月分から翌年5月分まで

翌年6月10日(5月中旬に納入書を送付)

  • 納期特例を希望する特別徴収義務者は、7月10日までに「納期特例申請書」を提出してください。なお、承認の通知は行いませんのでご承知おきください。
  • 前年度に納期特例を受けている場合は、引き続き適用になりますので提出は不要です。
  • 納期特例に係る申請をされても、滞納や著しい納入の遅延がある場合は承認されないことがあります。また、承認を受けても滞納や納入の遅延がある場合はこの特例を取り消すことがあります。
  • 納期特例の承認後、給与等の支払を受ける者の人数が常時10人以上になった場合はご連絡ください。
  • 納期特例が承認された場合でも、「給与所得者異動届出書」は、異動事由の生じた日の属する月の翌月10日までに必ず提出してください。

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