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新たに従業員が入社等された場合

ページID:0002641 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

新入社員等を新たに特別徴収する場合や、年度途中で普通徴収の従業員を特別徴収に切り替えしたい場合は、「市民税・県民税特別徴収への切替申請書」を記入し提出してください。

市民税・県民税特別徴収への切替申請書(A4横)[PDFファイル/84KB]

特別徴収への切替えができない方

  • 納期限が到来した普通徴収分については、特別徴収への切替えはできません。
  • 普通徴収の納期限間近に特別徴収への切り替えを希望される場合、従業員(納税義務者)に口座振替の登録がありますと、直近の納期限の普通徴収分が引き落としになる可能性がありますのでご了承ください。

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