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<事業主の方へ>市・県民税の給与天引き(特別徴収)について

ページID:0002642 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

市・県民税(個人住民税)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同様に、市・県民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から天引きし徴収した市・県民税を市に納入していただく制度です。

給与を支払う事業主は、地方税法第321条の4及び尾張旭市市税条例43条により、原則として、すべて特別徴収特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことが義務づけられています。

従業員(給与所得者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収です。

事業主や従業員が、特別徴収するかどうかを選択することはできません。

従業員が家族のみや少人数、パート・アルバイト・役員等であっても特別徴収を行わなければなりません。しかし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合や毎月給与支払いがない場合等は特別徴収でなくでも構いません。また、少人数の事業所(常時10人未満)は、年12回の納期を年2回にする制度を申請により利用できます。

特別徴収のメリット

事業主のメリット

市が税額計算を行い事業所へ通知しますので、事業所では所得税のように、個別の税額計算をする必要はありません。

従業員のメリット

  • 年12回に分けて納税するため、従業員の1回あたりの負担が軽くなります。
  • 従業員が納税のために金融機関に出向くなどの手間を省くことができます。

基本的な手続きの流れ

給与支払報告書を提出していただいた事業所(特別徴収義務者)あてに毎年5月、特別徴収税額の通知をお送りします。通知した税額を毎月(6月から翌年5月)の給与から天引きし、翌月10日(10日が休日の場合は、翌営業日)までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

その他具体的な手続きについては、関連リンクに掲載してあります。不明な点があれば、税務課市民税係へお問い合わせください。

従業員が転勤・退職等により給与の支払いを受けなくなった場合

新たに従業員が入社等された場合

少人数の事業所のため納期の特例を申請する場合

事業所の移転や名称等に変更があった場合

特別徴収の推進

愛知県と県内の全市町村では、法令順守と納税の公平を図るため、対象になるすべての事業主に対して市・県民税の特別徴収(給与天引き)を推進しています。

未実施の事業所は、市・県民税の特別徴収にご協力をお願いします。

愛知県個人住民税特別徴収推進会議からのお知らせ(A4縦)[PDFファイル/88KB]

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