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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出について
当初の届出から体制等の変更により届出の内容が変更した場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の届出が必要です。
なお、届出日により算定の開始時期が異なりますので、ご注意ください。
地域密着型サービスの種類 | 算定の開始時期 |
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届出が、毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から |
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届出を受理した日が属する月の翌月から (届出を受理した日が月の初日である場合は当月から) |
届出締切日が休日の場合は、届出締切日直前の開庁日とします。