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介護保険事業所の指定・変更の手続き(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)

ページID:0001567 更新日:2024年5月8日更新 印刷ページ表示

書類の提出方法

押印廃止に伴い、変更届・加算の算定届関係の届け出はメールでお願いします。

新規申請、更新申請は、従来通り郵送または窓口へ申請用紙の提出をお願いします。

提出先・届出先

488-8666
愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1

尾張旭市役所健康福祉部長寿課庶務係

choju@city.owariasahi.lg.jp

メールでの提出

メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。
「△△○○□□」△には日付を西暦で、○には法人名、□には提出書類名を入力してください。

例)2021年(令和3年)7月31日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが加算算定届を提出する場合。
「20210731ヒマワリ加算算定届」

届出の受付について

メールの到達日を受付日とします。

5営業日以内にメールをそのまま再送する形で、受け取った旨の返信をします。どの届け出を受け付けたか明らかにするためにも、メールのタイトルは上記のルールを順守してください。

返信がない場合には、お問い合わせください。
控えに受付印を押しての返却等はしませんので、受け取った旨のメールの返信を保存するなどして、届出管理を各事業者で行ってください。

 

申請書類等

指定の申請や届出に必要な書類については、厚生労働大臣が定める様式を使用しています。

下記に令和6年3月15日告示分を掲載しています。

最新の様式が掲載されていない場合は、厚生労働省のホームページ<外部リンク>から直接ダウンロードしてください。

新規指定・更新申請

指定申請に関する窓口相談・受付は予約制とさせていただきますので、来庁前に必ず庶務係(0561-76-8138)まで電話連絡をお願いします。受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日等閉庁日を除く。)です。

指定は、月末までに受付受理した申請について、審査のうえ、翌々月の1日以降の事業者が希望する日にちに指定いたします。(指定希望日の前々月の末日までに申請してください。)

申請書類の内容に不備がある場合は受理しません。

指定の有効期間は6年間です。事業を継続実施するためには、尾張旭市長からの指定の更新を受ける必要があります。指定の更新を受ける場合は、指定有効期間の1月以上前までに更新申請をしてください。

指定有効期間短縮願出書

負担軽減のために、更新対象事業所のサービスと、同一事業所で一体的に行う同種のサービス事業所の指定有効期限が異なる場合、同時に指定更新申請を行うことで、更新後の指定有効期限を合わせることができることとします。
指定居宅介護支援事業所と指定介護予防支援事業所の指定有効期限を合わせる場合は、「指定有効期間短縮願出書」を提出してください。
この取り扱いは、手続きなどに係る事務負担の軽減を目的とするもので、必須ではありません。「指定有効期間短縮願出書」を提出されない場合は、これまで通りサービスごとに指定更新の手続きを行ってください。

指定有効期間短縮願出書 [Wordファイル/14KB]

手数料について

平成30年4月1日以降の申請受理分
サービス種類 新規指定手数料 指定更新手数料
  • 地域密着型サービス
  • 居宅介護支援
30,000円 10,000円
  • 介護予防支援
なし なし

手数料は、指定申請の手続きの際に長寿課窓口でお渡しする「納付書」にて納入していただきます。

愛知県収入証紙ではありませんので、御注意ください。

  • 他市町村に所在する地域密着型事業所を指定更新する場合は手数料を徴収しません。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業に係る新規指定・指定更新をする場合は手数料を徴収しません。

介護予防支援事業所の指定申請手続きについて

令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業所が、介護予防支援を実施できることとなりました。

指定に関する注意事項

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」です。

なお、介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援、介護予防ケアマネジメントを実施可能です。

変更届

指定事業者は、介護保険法に定める事項に変更があった場合は、10日以内に届け出る必要があります。

※従業員の変更に係る届出の特例
運営規程の変更のうち、「職員の職種、員数及び職務の内容」の変更のみで、以下項目に該当しない場合は、変更の度に届け出る必要はありません。年に1回、6月1日現在の状況を6月末までに届け出てください。
ただし、この取り扱いは人員配置基準を満たしていることを前提としています。(なお、以下の項目に該当する場合は、特例に関係なく変更後10日以内に届出が必要です。)

1.介護報酬の加算の体制に影響のあるもの
2.管理者または資格を有する職員(生活相談員等)の変更(兼務関係の変更も届出が必要)

算定に係る体制等に関する届出

加算算定については、算定を開始する月の前月15日(施設系・居住系サービスは当月1日)までに、届出が必要です。(報酬改定のある年の4月は除きます。)
届出締切日が休日の場合は、届出締切日直前の開庁日までとします。

なお、加算の算定要件に該当しなくなった場合も「加算なし」の届出が必要となります。

廃止・休止・再開の届出

事業を休止、廃止する場合には、その休止、廃止の1月前までに、休止した事業を再開する場合には、10日以内に、尾張旭市長に届け出る必要があります。