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森林環境税について

ページID:0026039 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

 国税である森林環境税は、令和6年度から市・県民税と併せて、1人年額1,000円が個人に課税されます(森林環境税のみ課税される場合あり)。この税収は、全額が森林環境譲与税として国から県・市町村へ譲与され、森林整備や木材利用促進などに活用されます。
 森林環境税が非課税となる基準(合計所得金額)は、下記のとおりです。なお、令和6年度市・県民税および森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。
 
非課税基準 森林環境税(国税) 市・県民税
扶養親族を
有しないとき
41万5千円以下
(給与収入で96万5千円以下)
42万円以下
(給与収入で97万円以下)
扶養親族を
有するとき
31万5千円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))+28万9千円以下 32万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む))+28万9千円以下
※両税とも、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で合計所得金額が135万円以下であったかた、生活保護法による生活扶助を受けているかたは非課税となります。
※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から市・県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了します。

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