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家を新築しました。住宅用家屋証明書で登録免許税が軽減されると聞きましたが。
住宅を新築または取得した際、住宅用家屋証明書により、所有権の保存登記、移転登記または抵当権設定登記の際の登録免許税が軽減されます。住宅用家屋証明書の発行には、一定の要件が必要です。
税率の軽減
- 所有権保存登記:1,000分の4から1,000分の1.5に
- 所有権移転登記:1,000分の20から1,000分の3に
- 抵当権設定登記:1,000分の4から1,000分の1に
特定認定長期優良住宅は、上記のすべてが1000分の1になります。
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 登記簿上の床面積(附属家屋も含む)が50平方メートル以上であること
- 併用住宅の場合は、居宅部分の割合が90%以上であること
- 新築または取得後、1年以内に登記を受ける住宅であること
- 区分建物の場合は、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること
申請方法
申請先
郵便番号488-8666(住所記載不要)
尾張旭市役所税務課家屋償却係
必要なもの
新築または取得した住宅によって異なります。税務課家屋償却係にお問い合わせください。
証明手数料
1通につき1,300円