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今月、病院に入院して1か月の医療費を多く支払いました。なにか手続きが必要ですか?

ページID:0002655 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険に加入しているかたは、月の1日から末日までの医療費が高額になったとき、自己負担限度額(医療費総額や住民税課税状況等に応じて異なります)を超えた分が高額療養費として後から支給されます(個室料、差額ベッド料など保険診療対象外や食事代は除きます)。

高額療養費の支給対象となる方へは、診療月から2か月後(遅くなることもあります)に申請のご案内を郵送します。一度申請いただきますと次回からは自動的に指定口座に振り込まれますので、原則申請は要りません。世帯の変更等がある場合は再度申請が必要になる場合があります。

  • 事前に「限度額認定証」を申請し、交付してもらうと入院時の医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。
  • 会社の健康保険や共済組合に加入している方は、会社や、健保組合、共済組合などにお問い合わせください。

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